吉岡町移住支援金事業について
- 最終更新日
- 2024年05月13日
- 記事番号
- P003745
令和6年度の申請を希望される場合は、予算に限りがありますので、事前にご連絡ください。
制度概要
首都圏から吉岡町への移住に係る一時的な経済負担を軽減することで、吉岡町内への移住促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的としています。
交付対象者
次に掲げる全ての要件を満たす人 (この他にも要件があります。詳細については、担当部署までお問い合わせください。)
移住元に関する要件:次の全てに該当
- 住民票を移す直前の10年のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた人、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた人
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた人、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた人
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した人については、通学期間も上記の対象期間とすることができます。
東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
条件不利地域:
(東京都)檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
(埼玉県)秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
(千葉県)館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
(神奈川県)山北町、真鶴町、清川村
通勤:雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る
移住先に関する要件:次の全てに該当
- 移住支援金の本申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内であること。
- ※令和5年4月1日以降に転入した方が対象となります。
- ※子育て世帯への100万円加算は、令和5年4月1日以降に転入したことが必要です。
- 申請後、5年以上連続して吉岡町に居住する意思がある方
- 会社からの命令(転勤・出向・研修等)ではなく、自己の意思により移住したこと。
地域の担い手としての役割に関する要件:次のいずれかに該当
- 群馬県のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した人【要件:一般】
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業または先導的人材マッチング支援事業を利用して移住および就業した人【要件:専門人材】
- 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う人【要件:テレワーク】
- 群馬県の事業による起業支援金の交付決定を受けた人【要件:起業】
交付金の額
単身者:60万円
2人以上の世帯:100万円
※申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員1人につき100万円加算。(ただし、加算する人数の上限を3人とする)
申請について
吉岡町移住支援金の要件等詳細については、申請者個々の状況によって提出書類等が異なりますので、事前に担当部署までご相談をお願いいたします。
申請受付期間は、令和6年4月1日から令和7年2月7日まで