都市計画法第53条許可申請
- 最終更新日
- 2023年02月03日
- 記事番号
- P003628
都市計画施設(道路・公園等)の区域において、建築物の建築を行う場合は、都市計画法第53条第1項の規定により、群馬県知事の許可が必要です。
許可基準
- 容易に移転又は除却できること
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
- 建物の階数が2階以下で、かつ、地階(地下)を有しないもの
申請について
許可申請の提出先は吉岡町です。審査は渋川土木事務所にて行います。許可書等の交付については、渋川土木事務所から町を経由し、申請者へのお渡しとなります。
群馬県が定める標準処理期間は2週間となっています。余裕をもって申請ください。
提出書類(2部)
下記書類一式を吉岡町建設課へ2部(渋川土木事務所・吉岡町分)提出ください。
- 位置図(都市計画図を基調として作成した図面に建築位置を明示したもの)
- 配置図(方位、境界線、道路及び建築物等を明示した縮尺1/500以上のもの)
- 建築物の平面図
- 2面以上の建築物の断面図(縮尺1/200以上のもの)
※代理人による申請の場合、委任状の添付をお願いいたします。
※4については、都市計画道路の番号、名称、幅員及び予定線(朱書き)を明示してください。
※吉岡町の住所には「大字」が入りますので、許可申請書及び念書の所在地は正確に記載してください。
※提出書類は2部とも返却されませんので必要な場合はご自身でもう1部お控えください。
問い合わせについて
提出書類についての問い合わせは、渋川土木事務所企画調査係(電話:0279-22-4055)までお願いいたします。