勤労者住宅資金利子補給
- 最終更新日
- 2024年02月09日
- 記事番号
- P000224
町では、金融機関から住宅用資金の融資を受けて、町内に居住のための専用住宅を新築または新築住宅を購入した給与所得者(被雇用者)を対象に利子補給を行っています。
対象者
次の条件をすべて満たす人(※共有住宅にあっては代表者1人の申請となります。)
- 給与所得者(被雇用者)
- 金融機関から資金を借り入れ、吉岡町内に専用住宅(※)を新築または新築された専用住宅を購入した人
- 当該住宅に住民登録(住民票)があり居住している人
- 町税の滞納がない人
※専用住宅とは、居住の目的のためだけに建てられた住宅で、店舗、作業場、事務所など業務に使用される部分がない住宅のことを言います。
利子補給金の交付対象期間
利子補給金の交付対象となる期間は、融資を実行した後、元金を初めて返済する月を1月目として12月目までの期間です。
利子補給金の算出について
金融機関から住宅取得分として借りた資金(1千万円が上限)に、申請者の借入利率(年利1%が上限)を用いて補給金額を算出します。
- 利子補給額(年間)=(金融機関から借入れた額)×(年利率(百分率))×(365/365)
吉岡町勤労者住宅資金利子補給条例において、「金融機関が勤労者に貸し付けた額のうち1,000万円以内に対して年利1分の利率で計算した額を限度」、「利子補給の期間は、1年以内」と給付上限額を定めています。
融資内容の例 | 計算借入れ額×計算年利率=補給概算額 |
800万円、0.8%/年の融資 | 8,000,000円×0.008=64,000円 |
1,200万円、0.8%/年の融資 | 10,000,000円×0.008=80,000円 |
800万円、1.2%/年の融資 | 8,000,000円×0.01=80,000円 |
1,200万円、1.2%/年の融資 | 10,000,000円×0.01=100,000円 |
※返済状況等により、元金が上限額を下回る場合には、利子補給金額が変動します。
申請について
交付対象期間を過ぎた後に迎える初めての1月に申請を行います。申請期間を過ぎてしまうと、その後の申請はできません。
下の図のように、交付対象期間を過ぎた後に初めて到来する1月が申請期間となります。
申請の受付について
令和6年度は、令和5年2月から令和6年1月までに借入金の元金の返済を開始した方の申請を受付します。
申請受付期間
令和7年1月6日(月曜日)から31日(金曜日)まで
※祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
必要書類
〔添付書類〕※3~7の書類のコピーを窓口で行う場合には、1ページにつき10円のコピー代を頂戴します。
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- (様式第3号)利子支払証明書(PDF:29.7 KB)
(様式第3号)利子支払証明書(rtf:97.9 KB)または金融機関の発行する返済額及び利率を証明する書類
- (様式第3号)利子支払証明書(PDF:29.7 KB)
- 建物平面図の写し(全ての間取りが確認できる図面)
- 請負契約書の写し又は売買契約書の写し
(契約者名・契約金額のわかる部分、契約者双方の押印がある部分) - 建築主事の建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
または指定確認検査機関の建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証の写し - 交付対象期間の給与所得の源泉徴収票の写し(融資実行日以降、初めて到来する元金の返済約定日の属する月から12回目の返済約定日の属する月までの期間を網羅できる源泉徴収票の写し)
- 町税の完納証明書(令和7年1月発行のもの)