ページの本文です。

吉岡町ブロック塀等除却補助金のご案内

最終更新日
2024年11月14日
記事番号
P002746

【お知らせ】令和6年度受付分は予算上限に達したため終了しました。

吉岡町では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊などによる人命被害を減らすため、緊急輸送道路、

町立小学校指定の通学路に面する危険なブロック塀等を除却する方に一部、除却費の補助を行います。

対象になるかなど、お気軽にお問い合わせください。

補助対象となるブロック塀・工事

次のいずれにも該当するものとします。

  1. 町内に設置されたもの
  2. 道路面からの高さが80cmを超えるもの(擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含む) (※1)
  3. 道路に面したブロック塀等であるもの(道路に直接面していないが、ブロック塀等の高さが当該ブロック塀から道路までの水平距離より高いものを含む)(※2)
  4. 国、地方公共団体(本町を含む)等の公共用地の取得に伴う損失補償の対象になっていないもの
  5. 別表第1または別表第2の点検表により点検し、不適合の項目が1つ以上あり安全対策が必要と判断されたもの
  6. ブロック塀等の全部又は一部(基礎、擁壁又は土留め等として設置されている部分以外の部分)を除却する工事
  • 対象となるブロック塀等の種類
    補強コンクリートブロック造の塀、コンクリートブロック造の塀、石造の塀、レンガ造の塀

  • 対象となる道路
    国、群馬県、吉岡町が管理する道路(里道等を含む)のうち緊急輸送道路並びに小学校指定通学路(※3)

(※1)高さの考え方

高さの考え方



(※2)ブロック塀の高さと道路境界線までの水平距離の考え方 (※3)対象となる道路の考え方

ブロック塀の高さと道路境界線までの水平距離の考え方対象となる道路の考え方.png

補助対象者

次のいずれにも該当する者とします。

  1. ブロック塀等を所有(法人を除く)又は所有者の相続人であり、当該ブロック塀等を除却する者
  2. 暴力団員等でない者
  3. 町税等の滞納がない者
  4. ブロック塀等に対して除却の補助金の交付を受けたことがない者
  5. ブロック塀等が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該共有者全員又は相続人全員からブロック塀の除却についての同意を得られる者

工事施工者

法人又は個人事業者で、見積書や領収書、工事請負契約書を発行できる工事施工者に依頼してください。

補助金額

1mあたり2万円または除却費用の2/3の低い方(上限20万円)

ただし、 1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。

期間

申請期間:6月3日~12月27日まで。

※予算がなくなり次第、受付を終了します。

※3月10日までに除却工事を完了し、工事完了報告書が提出できるように計画してください。

※工事の着手については補助金の交付の決定後となります。

補助申請の流れ

補助申請の流れ

※工事施工者とは、各自にて契約を行ってください。

着手前に必な書類

下記の書類を受付け後、内容審査を行い、「吉岡町ブロック塀等除却補助金交付(不交付)決定通知書」を交付します。

  1. 吉岡町ブロック塀等除却補助金交付申請書
  2. 吉岡町ブロック塀等除却補助金交付に係る誓約書
  3. 点検表
  4. 本人確認書類(公的身分証明書の写し等)
  5. 相続人が申請する場合は、所有者と申請者の関係が分かる書類(戸籍謄本等)
  6. ブロック塀等の所有者を確認できる書類(吉岡町固定資産税納税通知書(写しでも可)、土地・建物登記事項証明書、固定資産税評価証明書)
  7. ブロック塀等の所在地がわかる地図
  8. 除却するブロック塀の概要図(平面図・立面図・断面図・構造図等)
  9. 工事見積書の写し
  10. 除却前のブロック塀の写真(高さ及び延長が読み取れるもの。ブロック塀等の段数や延長方向のブロック個数が分かるもの。)

※その他必要に応じて提出してもらう可能性があります。

着手後に必要な書類

補助金の交付決定通知書を受け取った日から30日以内に着手し、下記の書類を提出してください。

  1. 吉岡町ブロック塀等除却工事着手届
  2. 工事請負契約書の写し

工事完了後に必要な書類

除却工事の完了後、30日以内又は3月10日のいずれか早い日までに下記の書類を提出してください。

  1. 吉岡町ブロック塀等除却工事完了報告書
  2. 除却後の写真(全体が分かるもの)
  3. 当該除却工事に係る請求書及び領収書の写し
  4. その他町長が必要と認める書類

吉岡町ブロック塀等除却補助金確定通知書を受領後に必要な書類

工事の変更及び中止する場合に必要な書類

変更及び中止する前に、あらかじめ下記書類を提出してください。

  • 変更の場合:吉岡町ブロック塀等除却補助金変更承認申請書
  • 中止の場合:吉岡町ブロック塀等除却工事中止届

ご注意

ブロック塀によっては対象とならないものもありますので、事前にご相談ください。

  • 事前申請のため、着工後、除却後は補助対象となりません。
  • 新たな塀などをつくる場合、建築基準法及びその他関連法令に適合させてください。
    ※特に建築基準法第42条第2項の道路に面している場合、現状の位置から敷地側へ後退が必要になる場合があります。
  • 要綱の規定に違反した場合、補助金の返還を求める場合があります。
アンケートにご協力ください

みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。
※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。

このページの内容は参考になりましたか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は見つけやすかったですか?

担当部署
建設課  都市建設室
  • 直通電話:0279-26-2278
  • ファクス:0279-54-8681
ページの先頭へ