野焼きは禁止されています
- 最終更新日
- 2021年07月05日
- 記事番号
- P003105
屋外での廃棄物の焼却行為(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「群馬県の生活環境を保全する条例」により、原則禁止されています。
違反した場合、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金又はその併科に処されます。
なぜ禁止されているの?
有害物質であるダイオキシンの発生原因になるため
野焼きは焼却温度が200°C~300°Cにしかならず、燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質の発生原因となります。
生活環境悪化につながるため
焼却時に発生する煙が大気汚染や悪臭を引き起こすため周辺環境が悪化し、においや煙により洗濯物が干せなくなったり、健康被害が出たりと、近隣住民の迷惑になります。
禁止の例外
下記の場合に限り例外的に野焼きは認められていますが、特に住宅等が近い場所では、煙や灰、においの苦情につながります。そういった場合には指導の対象となりますので、ご注意ください。
例外的に認められているもの | 具体例 |
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国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川敷、道路敷の草焼き等 |
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 災害等の応急対策、火災予防訓練等 |
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | どんど焼き等の地域行事 |
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 焼き畑、麦わらの焼却等 |
たき火、その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | たき火等 |
基準に満たない焼却炉(家庭用小型焼却炉を含む)は使用できません
下記の構造基準を満たさない焼却炉の使用は禁止されています。
焼却炉の構造基準 |
ごみを焼却炉で摂氏800°C以上の状態で燃やすことのできるもの |
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外気と遮断された状態でごみを焼却室に投入できること | |
焼却室の温度を測定できる装置(温度計)があること | |
高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること | |
焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること |
※ 家庭用の焼却炉のほとんどはこの構造基準を満たしておりませんので、使用しないようお願いします。