マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください
- 最終更新日
- 2023年03月22日
- 記事番号
- P001086
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!!
内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
具体的な例
- 行政機関を名乗って、「マイナンバー制度が始まると手続が面倒になるので、至急、振込先の口座番号を教えてほしい」との電話があった。
- 「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。
- 電話で、国の行政機関をかたり、マイナンバー制度のアンケートとして、家族構成や年金受給者かどうかを聞かれた。
→国や自治体などが口座番号やキャッシュカード等の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成の情報などを聞いたり、お金を要求したり、ATMの操作をお願いすることは一切ありません。 - 「対応しないと高額の罰金が科されるから契約するように」といった過度に誇張した話をして、商品販売や相談業務契約等を強引に取り付けようとする電話があった。
→電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。 - 公的な相談窓口を名乗る者から電話があり、偽のマイナンバーを教えられた。その後、公的機関に寄付をしたいという別の男性から連絡があり、そのマイナンバーを貸してほしいと言われたので教えた。翌日、「マイナンバーを教えたことは犯罪に当たる」と寄付を受けたとする機関を名乗る者から言われ、記録を改ざんするため金銭を要求され、現金を渡してしまった。
→「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。このような、人を欺くなどして他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。 もし、不正な提供依頼を受けて、ご自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、教えた人が刑事責任を問われることはありません。
各相談窓口
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
マイナンバー制度全般のご相談
内閣府マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話:0120-95-0178
平日:午前9時30分から午後8時
土日祝日(年末年始を除く):午前9時30分から午後5時30分
一部IP電話で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度・マイナポータルに関すること
電話:050-3816-9405 - 「通知カード」「マイナンバーカード」または
「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
電話:050-3818-1250
不審な電話などを受けたら
消費者ホットライン
電話:188(いやや!)
原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内しますので、相談できる時間帯は、お住まいの地域の相談窓口により異なります。
詐欺など被害に遭われたら
警察
相談専用電話または最寄りの警察署まで
相談専用電話
電話:#9110
#9110は、原則、平日の午前8時30分~午後5時15分
(注)各都道府県警察本部で異なります。土日祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直または音声案内で対応。通話料は利用者負担です。
マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱に関する苦情はこちら
特定個人情報保護委員会苦情あっせん相談窓口
電話:03-6457-9585
平日:午前9時30分から正午、午後1時から5時30分
お問い合わせ窓口
マイナンバー制度全般について
企画財政課企画室
通知カード及び個人番号カードについて
住民課住民環境室