「特定個人情報保護評価制度」について
- 最終更新日
- 2020年05月22日
- 記事番号
- P001087
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的とするものです。
特定個人情報保護評価書については、町が、個人のプライバシー等の権利利益に与え得る影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを、「評価書」において自ら宣言するものです。この評価書は、法令により公表するものとされています(特定個人情報保護評価に関する規則第5条第2項、第6条第3項及び第7条第6項)。
公表された評価書については、マイナンバー保護評価Webをご覧ください。
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