第2期吉岡町男女共同参画基本計画
- 最終更新日
- 2024年04月18日
- 記事番号
- P003345
第2期吉岡町男女共同参画基本計画について
第2期吉岡町男女共同参画基本計画の策定を行いました。
計画策定の趣旨
令和5年度をもって、前計画の計画期間が終了したことに伴い、新たに令和6年(2024)度から令和10年(2028)度までを計画期間とする「第2期吉岡町男女共同参画基本計画」を策定しました。
男女共同参画社会基本法第2条において、男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」とされています。
吉岡町においても、男女共同参画社会の実現を目指して、様々な施策を総合的・計画的に推進していくため、この計画を策定しました。
計画の位置付け
本計画は、「男女共同参画社会基本法」の第14条第3項に位置付けられた「市町村男女共同参画計画」であるとともに「群馬県男女共同参画推進条例」の第12条に記載された「市町村、県民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動」のための指針となる計画です。
また、この計画は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」第6条第2項に基づく「市町村推進計画」を含むとともに、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」第2条の3第3項に基づく「市町村基本計画」を含みます。
計画の期間
本計画の期間は、令和6(2024)年度~令和10年(2028)年度までの5年間とします。
計画の基本理念
未来へ向けて、町民一人ひとりが尊重し合い、性別にとらわれることなく、仕事や家庭生活、地域活動などへ共に参画できる社会の実現