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吉岡町ボランティアポイント事業

最終更新日
2024年08月05日
記事番号
P003693

住民の有志等が町内で行う様々なボランティア活動に対して、ポイントを付与し、貯まったポイントに応じた還元が翌年度に受けられる「吉岡町ボランティアポイント事業」を令和5年4月からスタートします。

対象者および対象となる活動

基準日時点の年齢により「成人ボランティア」と「子どもボランティア」に分けられます。また、ボランティア活動を町内で行っている団体等に所属するか社協ボランティアに登録することによって、ポイント付与の対象となる活動に参加した場合にポイントが付与されます。

※基準日とは、ポイント付与の対象となるボランティア活動を行った日の属する年度の4月1日です。

成人ボランティア

年齢要件

基準日において満18歳以上

ポイントの上限

8,000ポイント(スマホ専用アプリまたはポイントカード)

子どもボランティア

年齢要件

基準日において満6歳以上18歳未満

ポイントの上限

4,000ポイント(ポイントカードまたはお守り型の小型カード)

03 ポイントカード(おもて).jpg04 お守り.png

ポイント付与の対象となる活動

  • 高齢者及び障害者の手助けをする活動
  • 子どもを見守る活動
  • 子育てを支援する活動
  • 生活困窮者を支援する活動
  • 介護者を支援する活動
  • 環境及び自然を守る活動
  • 地域の安全または伝統を守る活動
  • 災害にあった人たちの手助けをする活動
上記の他にも、次の全てに該当する活動が対象です。
  • 住民などの有志による任意団体または営利活動をしない法人などが行う活動(※1)
  • 該当活動に対する責任者、連絡方法が明確な活動
  • ボランティア活動保険等に加入し、活動者に傷害と賠償責任の保険が適用される活動
  • 営利を目的としない活動
  • 公益性、公共性が高い活動(※2)

※1団体が行う会議や総会、役員会、会員同士の旅行など、ボランティア活動と直接関係のないものは対象とはなりません。

※2私益および私的な活動に該当しない活動が対象です。

次のいずれかに該当する活動は対象になりません。
  • 政治活動、宗教活動に関するもの
  • 法令に違反するもの
  • 公序良俗に反する、または犯罪的行為を誘発するおそれのあるもの
  • 第三者に損害または不利益を与えるもの
  • ボランティア活動に関する責任の所在が不明確なもの
  • 本来、有資格者によってなされるべき活動(ベビーシッターや介助、介護など)
  • その他、町長が不適当だと判断するもの

※町内でボランティア活動を行っている団体であれば、活動範囲や活動時間は問いません。ただし、無償の活動であることを原則とします。交通費や食費などの実費が支払われている場合は対象になりません。

ポイント事業への参加方法

ボランティア活動をしてポイントを受け取るためには、「団体登録」と「個人登録」がそれぞれ必要です。

1団体登録

団体の代表者が、ボランティアポイント事業に対する「団体登録」と「活動承認」の申請を行ってください。

※活動承認申請書は、ポイントの対象としたい活動ごとに作成して提出してください。

受付開始日

令和5年3月20日(月曜日)

受付場所

介護福祉課福祉室

2個人登録

1で登録された団体に所属している会員は、「ポイント会員」の登録を行ってください。

現在、団体に所属していない人でも、町社会福祉協議会にボランティア登録をするとポイントの対象になるボランティアを紹介します。

成人ボランティアの登録方法

スマホの専用アプリをダウンロードして、会員登録してください。

Androidでアプリをダウンロードする場合

Android.jpg

iPhoneからダウンロードする場合

iPhone.jpg

スマホをお持ちでない場合は、ポイントカードの交付を申請してください。

子どもボランティアの登録方法

ポイントカードの交付を申請して下さい。(保護者の同意が必要です)

登録開始日

専用アプリおよびポイントカード共に令和5年3月27日(月曜日)

ポイントカードの申請場所

町ボランティアセンター(老人福祉センター内)

ポイントの付与

ボランティア活動1回に対して、一律に100ポイントが付与されます。

また、令和5年度に限り、初回のボランティア活動に対しては1,000ポイントが付与されます(1人1回のみ。初回の活動報告の際に100ポイントが付与され、年度末頃に900ポイントが付与されます)

ポイント付与の申請

ポイントは、登録団体の代表者がボランティア活動の参加者を報告することによって自動的に付与されます。登録団体の代表者はボランティア活動を行ったら速やかにボランティアセンターに活動報告を提出してください。

ポイントの付与期間

基準日から1年間

ポイントの有効期限

ポイントが付与された年度の翌年度の9月まで

ポイントの還元

年度末までに4,100ポイント以上を貯めた場合

1ポイントにつき1円として交付金を受け取ることができます。

年度末までに4,000ポイント以下の場合または子どもボランティアの場合

1,000ポイント未満を切り捨てたポイント分(1ポイント=1円)のQUOカードと交換することができます。

吉岡町ボランティアポイント事業に関するQ&A

Q.ボランティアポイント事業とはどんな制度ですか?

A.住民有志などによる様々なボランティア活動に対して町がポイントを付与し、貯まったポイントに応じた還元が翌年度に受けられる制度です。対象となるのは、団体が行うボランティア活動で、個人で行うボランティア活動は対象になりません。事業に参加したい団体は、町に登録して活動ごとの承認を受けます。あとは、承認された活動を行うごとに団体の代表者が所定の報告書をボランティアセンターに提出することによって、参加者に自動的にポイントが付与されるという仕組みです。

Q.ボランティア活動の後、どうすればポイントがもらえますか?

A.ポイントは、ボランティア活動終了後に団体の代表者がボランティアセンターに活動報告書と参加者の名簿を提出することによって、ポイントが自動付与されます。参加者が自らポイントを受け取りに行く必要はありません。

Q.どこかのボランティア団体に所属していないと、ポイント事業には参加できませんか?

A.どこの団体にも所属していない場合は、町の社会福祉協議会のボランティアに登録してください。

登録した人には、ボランティアポイントの対象になる活動を社会福祉協議会から紹介します。

Q.ボランティア活動をすると、ポイントはどのくらいもらえますか?

A.ボランティア活動1回に対して、一律に100ポイントが付与されます。年間で貯められるポイントの上限は、成人ボランティアが8,000ポイント、子どもボランティアが4,000ポイントです。

Q.ポイントを貯めると何がもらえますか?

A.成人ボランティアの場合、年度末までに4,100ポイント以上貯めれば、1ポイントにつき1円換算で交付金として受け取ることができます。4,100ポイント以下だった場合や子どもボランティアは、ポイント分(1ポイント=1円)のQUOカードと交換できますが、1,000ポイント未満は切り捨てとなります。

問い合わせについて

事業全般、ボランティア団体登録申請、ボランティア活動承認など

吉岡町役場介護福祉課福祉室

社協ボランティア登録申請(個人向け)、活動報告(団体)、ポイントの付与、ボランティア情報など

町ボランティアセンター(吉岡町社会福祉協議会)

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担当部署
健康福祉課  福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
吉岡町ボランティアセンター(吉岡町社会福祉協議会)
  • 電話:0279-54-3930
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