架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起について
- 最終更新日
- 2024年06月14日
- 記事番号
- P004045
消費者庁は、大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を用いて架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起を行いました。
実在の大手通信関連会社を装い、未納金があるとして嘘の請求をする事案が横行しています。電子マネーでの支払いが完了するまで、電話で指示し続け、電話を切らせません。「一切身に覚えがない。」「なんか怪しい。」と思っても、「裁判」、「訴訟」等の言葉を聞くと不安になるかもしれませんが、身に覚えがない場合、即、電話を切ってください。実在の会社を名乗られても、明日には裁判と言われても、どんな手口であれ、架空請求は無視するのが正解です。大手通信関連会社が、電話のみで料金請求することはありません。プリペイド型電子マネーでの支払いを要求されたら、それは古典的な詐欺の手口です。
それでも不安な場合は、消費生活センター等に相談してください。
大手通信関連会社の名称をかたり、架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起.pdf
詳しくは、消費者庁ホームページをご確認ください。
渋川市消費生活センター
- 住所
渋川市石原6番地1(渋川市役所第二庁舎1階) - 電話番号
0279-22-2325(相談専用)
0279-22-3002(FAX) - 相談時間
午前9時~午後4時(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日はお休みです)