火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起について
- 最終更新日
- 2024年07月02日
- 記事番号
- P004062
消費者庁は、消費者安全法に基づき、「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起を行いました。
「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起.pdf
詳しくは、消費者庁ホームページをご確認ください。
相談窓口渋川市消費生活センター
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0279-22-2325(相談専用)
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