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火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起について

最終更新日
2024年07月02日
記事番号
P004062

消費者庁は、消費者安全法に基づき、「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起を行いました。

「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起.pdf

詳しくは、消費者庁ホームページをご確認ください。

  1. 「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起(外部リンク)

相談窓口渋川市消費生活センター

  • 住所
    渋川市石原6番地1(渋川市役所第二庁舎1階)
  • 電話番号
    0279-22-2325(相談専用)
    0279-22-3002(FAX)
  • 相談時間
    午前9時~午後4時(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日はお休みです)
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担当部署
産業観光課  産業振興室
  • 直通電話:0279-26-2280
  • ファクス:0279-54-8681
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