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「家庭用品品質表示法」と「消費生活用製品安全法」に基づく立入検査について

最終更新日
2024年11月27日
記事番号
P002924

「家庭用品品質表示法」と「消費生活用製品安全法」では、小売業者や販売事業者等に立ち入り、製品等を検査することができるとされており、各施行令により都道府県知事や市長に権限が移譲されています。このうち、群馬県知事に属する権限については、「群馬県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」により立入検査に関する権限などが吉岡町長に委任されています。

町では、上記法律に基づき製品に関する表示の有無や表示方法などについて立入検査を実施しています。事業者の皆様におかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。

家庭用品品質表示法

消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、これにより消費者が商品の購入をする際に適切な情報提供を受けることができるように制定された法律です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

検査実施品目及び結果(令和4年度)

3店舗で立入検査を行いました。

製品(品目) 検査店舗数 検査品数 違反品数
繊維製品(風呂敷) 2 3 0
合成樹脂加工品(盆) 1 5 0
電気機械器具(電気洗濯機) 2 21 0
雑貨工業品(鍋) 1 8 0

消費生活用製品安全法

消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もって一般消費者の利益を保護することを目的としています。詳しくは下記リンクをご覧ください。

検査実施品目及び結果(令和4年度)

3店舗で立入検査を行いました。

特別特定製品
製品名 検査店舗数 違反店舗数 検査品数 違反品数
乳幼児用ベッド 1 0 4 0
携帯用レーザー応用装置 1 0 2 0
浴槽用温水循環器 1 0 1 0
ライター 1 0 6 0
特別特定製品以外の特定製品
製品名 検査店舗数 違反店舗数 検査品数 違反品数
家庭用の圧力なべ及び圧力がま 1 0 6 0
乗車用ヘルメット 1 0 9 0
登山用ロープ

0

0 0 0
石油給湯機 1 0 2 0
石油ふろがま 0 0 0 0
石油ストーブ 2 0 23 0
磁石製娯楽用品 0 0 0 0
吸水性合成樹脂製玩具 0 0 0 0
特定保守製品
製品名 検査店舗数 違反店舗数 検査品数 違反品数
石油給湯機 1 0 2 0
石油ふろがま 0 0 0 0
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  • 直通電話:0279-26-2280
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