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悪質な貸金業者にご注意ください

最終更新日
2024年03月07日
記事番号
P000055

悪質業者にご注意ください

貸金業を営む者は、法律により国または都道府県の登録を受けなければならないこととなっています。
しかし、無登録で営業する、架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称する、実在する会社名や類似の会社名を使用するなど、悪質な貸金業者も存在しますので、十分ご注意下さい。

特に無登録の業者の中には、免許等を受けた銀行や信託会社ではないにも関わらず、商号に「バンク」や「信託」などの文字を使っている場合も見受けられます。
業者の商号に騙されることのないように十分ご注意ください。

違法な業者から借入れをするとどうなりますか?

違法な金融業者から借入れをすると、高い金利により返済が雪だるま式にふくれ上がり、あっという間に返済ができなくなります。
そして、少しでも返済が遅れた場合には、勤務先や親兄弟・親類にまで脅迫まがいの厳しい取立てが行われ、精神的に追い詰められてしまいます。

借入れをする場合には貸金業の登録の有無を確認しましょう

悪質な貸金業者の情報については下記のページをご確認ください

消費者トラブルについてのご相談は下記までお願いいたします。

渋川市消費生活センター

電話

0279-22-2325(相談専用)

相談時間

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