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クーリング・オフ制度について

最終更新日
2024年08月05日
記事番号
P003140

クーリング・オフ制度とは、消費者がある特定の取引により契約の申込みや締結をした場合に、冷静に考えなおす時間を与え、一定期間内であれば申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

クーリング・オフ制度が適用される期間

クーリング・オフが適用される取引は以下の通りです。取引の形態によって、申し出ができる期間が異なっています。

取引形態 申し出ができる期間
訪問販売 家庭訪問などの営業所以外での契約 8日間
電話勧誘販売 電話での勧誘による契約 8日間

連鎖販売取引

マルチ商法 20日間
特定継続的役務提供 継続的なサービスの提供を受ける契約 8日間
業務提供誘引販売取引

提供される仕事で収入を得るため必要な物品を購入する契約

内職商法

20日間
訪問購入 業者が自宅などで商品の買い取りを行う契約 8日間

契約書または申込書などの書面を受け取った日がクーリング・オフ期間の1日目です。書面を受け取っていない場合は、クーリング・オフ期間は始まりません。

※連鎖販売取引では、商品の引き渡し日が書面を受け取った日より後の場合、その日が1日目となります。

※通信販売はクーリング・オフ制度は、原則適用になりません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があります。商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。

手続き方法

通知は、はがきなどの書面で行います。クーリング・オフ期間内に通知すればよく、通知を発信した日にクーリング・オフの効果が発生します。「特定記録郵便」や「簡易書留」のような発信の記録が残る方法で送ります。

「クーリング・オフはできない」という嘘の説明や脅しなどのような妨害行為があった場合にはクーリング・オフ期間が延長されます。

通知書の見本

  • 販売会社宛て通知書の見本.jpg
    【販売会社あて】
  • 買取業者宛て通知書の見本.jpg
    【買取業者あて(訪問購入の場合)】
  • クレジット会社宛て通知書の見本.jpg
    【クレジット会社あて】

契約を解除したい旨を明記し、契約年月日、商品名、販売会社名、消費者側の住所や名前などを記載します。なお、クレジット契約をしている場合は販売会社とクレジット会社に同時に通知します。クレジット会社あてには販売会社名だけではなく、クレジット会社名も記載します。

なお、条件によってはクーリング・オフ制度が適用されない場合があります。

クーリング・オフが可能な取引か不明の場合や通知の書き方が分からない場合は、悩まずに下記までご相談ください。

渋川市消費生活センター(電話:0279-22-2325)

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後4時

※吉岡町は渋川市と消費生活相談業務についての協定を結んでいます。

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担当部署
産業観光課  産業振興室
  • 直通電話:0279-26-2280
  • ファクス:0279-54-8681
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