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賃貸住宅を探す・契約する際の注意ポイント

最終更新日
2024年03月07日
記事番号
P003272

2022年4月からの成年年齢引き下げにより18歳から賃貸住宅の契約ができるようになります。自由な契約が可能になる一方で、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合に、契約を取り消すことができる権利を行使できなくなります。

賃貸住宅の契約においても以下のポイントに注意し、慎重に行いましょう。

部屋を探すとき

賃貸の情報はインターネットで簡単に収集できます。しかし、その情報だけで契約すると実際は想像と違ったなど思わぬトラブルが生じることがあります。
間取り、設備、立地、周辺環境など、生活に必要な情報は自分の目で確認することが大切です。しっかり確認してから決めましょう。

契約の前に

不動産業者が仲介を行う場合、契約の前に建物や設備等の状況などの重要事項を書面と口頭により説明する義務があります。
契約前に内容を判断するための資料となりますので、親など周りの信頼できる人と一緒に確認したり、疑問には遠慮せずに質問したりするなど、十分に理解、納得してから契約に向かいましょう。

契約を結ぶとき

「重要事項説明」と同様に重要なのが「賃貸借契約書」です。支払いや部屋を利用する際のルール等が記載されていますのでしっかり確認してから契約を結びましょう。また賃料とは別に契約時にかかる費用として「敷金」と「礼金」が主に挙げられます。

「敷金」とは家賃を払えなかった場合の担保としてあらかじめ払うお金で、家賃の未払いや退去時の修繕を差し引いて明け渡し後に返還されます。
民法第622条の2では、敷金を「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定めています。なお、名称が「敷金」でなくても性質が同じであればそれは民法上の敷金として扱われます。

「礼金」とは、戦後の厳しい時代に借主が貸主にお礼の意味を込めて支払ったお金と言われています。現在はその習慣だけが残り、賃貸借契約時に一度だけ支払います。一般的に返還されることはありません。また、最近では礼金なしの物件も増えています。

入居から退去まで

部屋の入居時にあった傷や汚れは自分でつけたものではないことを証明するため、写真に収めておくといいでしょう。

借主には契約内容を守るうえ、部屋を適切に管理、使用しなければならず、部屋にキズや汚れをつけた場合は退去するときに原状回復をする義務があります。
例えば壁のくぎ穴、ジュースをこぼしたシミ、結露を放置したために発生したカビなどは、借主が修繕費を支払うことになります。しかし、通常の生活で生じた傷みや経年劣化の修繕は貸主の負担になることが、国土交通省の定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に明記されています。
万が一、原状回復をめぐるトラブルがあった際にはこのガイドラインの考え方を理解して対処しましょう。

また、入居中に雨漏りや水漏れ等のトラブルが発生した場合はすぐに管理会社等に相談しましょう。

部屋を借りたら終わりではなく、退去するときのことも考慮しながら生活をしましょう。

「おかしいな」と思ったことやトラブルについては下記までご相談ください。

渋川市消費生活センター

【電話番号】0279-22-2325

【受付時間】月曜日から金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時

※町は渋川市と消費生活相談業務についての協定を結んでいます。

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