催眠商法(SF商法)にはご注意を
- 最終更新日
- 2024年03月07日
- 記事番号
- P002963
締め切った会場等に人を集め日用品等をただ同然で配り会場の雰囲気を盛り上げた後、販売業者の売り込もうとする高額な商品を展示して商品説明を行い、来場者にその商品を購入させるなどといった催眠商法(SF商法)にご注意ください。
SF商法とは
SF商法とは、購買意欲を執拗にあおりたてることで催眠状態を作り出し、高額(市場価格より高額)な契約をさせようとする商法です。この商法では高齢者の方が被害にあうことが多いです。
この商法を最初に行った「新製品普及会」の略称がSF商法といわれる由来になっています。
催眠商法の特徴
会場を臨時に設営している場合が多く問い合わせ先などが不明確で返品などのトラブルが潜んでいます。被害の多い商品は、布団類や健康食品、家庭用医療器具などが挙げられます。
事例
- 近所の空き店舗に新しく入った店では、食品などが安く売られており、健康について説明もしてくれるので、毎日のように通っていた。数日前、血管の話を聞いた後薬を飲むよりも血管がきれいになるという健康食品を「今日が締め切り。」などと勧められ、断り切れず購入した。代金13万円は高額すぎる。
- 新装開店したホームセンターの駐車場でボックスティッシュの引換券を渡され、その店から少し離れたところにある仮設テントに案内された。無料で日用品が配られた後、高額な布団を強引に買わされた。お金がないと言ったら、クレジット契約をするよう言われた。
解決への手がかり
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安易に会場へは行かないようにしましょう。会場からなかなか抜け出せなくなることや購入等を断り切れなくなると感じる方が多いようです。
- もし契約をしてしまっても、訪問販売に該当する場合には「クーリング・オフ」を契約後8日以内であれば行うことが可能です。
- たとえ「クーリング・オフ」期間が過ぎてしまっても、契約締結の状況により合意解除や取消しができる場合もあります。
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困ったときは吉岡町が消費生活相談に関して協定を結んでいる以下にご相談ください。
渋川市消費生活センター(電話:0279-22-2325 平日午前9時から午後4時)
関係法令
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特定商取引に関する法律
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消費者契約法
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民法