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「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起

最終更新日
2024年10月29日
記事番号
P004195

消費者庁は、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には、報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談について注意喚起を行いました。

【エステPR投稿副業】消費者庁公表文.pdf

詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。

「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起(外部リンク)

おかしいと思ったことやトラブルについては下記までご相談ください

渋川市消費生活センター

電話番号:0279-22-2325

受付時間:平日午前9時から午後4時

※吉岡町は渋川市と消費生活相談業務についての協定を結んでいます。

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産業観光課  産業振興室
  • 直通電話:0279-26-2280
  • ファクス:0279-54-8681
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