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令和6年度浄化槽設置事業費補助金交付事業

最終更新日
2024年12月12日
記事番号
P000216

※令和6年度の補助金申請の受付は、12月23日を以て終了します。

令和7年3月までに工事が完成しかつ実績報告書を提出できる物件をお持ちの場合、12月20日までに下水道室へ、設置場所人槽をお知らせください。

町では河川や地下水、そして水路等の水質浄化を図りながら、環境保全に努めています。

私たちの生活雑排水は河川に流れるか、地下に浸透しています。自然の浄化作用が飽和状態となったとき、汚染が目に見えてきます。
汚染されると、本来の状態に戻るまでにかなりの時間と莫大な費用が必要になります。
また、土壌が汚染されると、私たちの生活にも多大な影響が生じる恐れがあります。
さらには、自然環境が破壊される恐れもあります。
このようなことから、町では防止策の一環事業とし、浄化槽設置時に補助金交付制度を展開し活用していただけるようにしています。

補助金対象となる区域及び建築物

  1. 公共下水道整備区域及び農業集落排水区域を除く全域
    (5戸以上の分譲住宅や賃貸を目的とした住宅及び1,000平方メートル以上の開発行為等による箇所は補助対象外)

    ※小倉地区農業集落排水を除く上野田及び北下・南下地区農業集落排水区域は、現在、処理場の処理量が処理能力の限界に達しているため、新規の接続が不可能な状態となっています。
    上記開発行為等以外の上野田及び北下・南下地区農業集落排水区域の新規浄化槽設置に関しては浄化槽設置に係る補助金を交付します。
  2. 一般住宅(専用住宅または居住の用に供する延べ床面積が2分の1以上の併用住宅)のみ

補助金交付額

補助金交付限度額
人槽 新設 転換(くみ取り・単独 → 合併)
5人槽 174,000円 274,000円
6~7人槽 225,000円 325,000円
8~10人槽 298,000円 398,000円


※ただし、「浄化槽設置に要する経費」と、「上の表に掲げる処理対象人槽の区分に応じ、上の表の交付限度額欄に掲げる額」の少ない方の額(1,000円未満切捨て)

11人槽以上の浄化槽は、補助金交付の対象になりません。
申請にあたってご不明な点がありましたら、下水道室へお問い合わせください。

設置する前の留意事項

通常、工事業者さんが申請書類等をそろえて役場へ提出してくれますので、工事を始める前に工事業者さんと十分ご相談ください。

  1. 設置場所が補助対象区域かを事前に確認してください。
  2. 浄化槽を現場に設置する日程を事前に上下水道課へ連絡し、浄化槽や現場の状況等の確認のため立ち会いを求めてください。
  3. 施工時は、別添の「工事写真の例」を参考に記録写真を残してください。また、撮影日はいれず、実績報告書を添付し、1部作成してください。
  4. 桝はすべてインバート桝を設置し、溜桝は使用しないでください。
  5. 浄化槽のマンホール蓋のかさ上げは、30cm以内で施工してください。
  6. 流末については、農業用水路等の確認を事前に実施し、必要な手続きをしてください。
  7. 掘削深1.5mを超えるような場所で地山に対し自立安全できるように3割~5割の法勾配をつけるか土留め工を設けるようにしてください。
  8. プレキャスト(PC)底板を使用する場合は、本取扱要領に基づき施工してください。

※注: 設置してからの補助金申請はできませんので、必ず設置前に申請をしてください。

提出書類及び手続きの順序

1. 補助金の交付申請書の提出

  1. (様式第1号)浄化槽設置事業費補助金申請書(Word:24.0 KB)〈申請者押印不要〉
  2. 建築確認通知書の写し(新築の場合)又は、審査機関を経由する浄化槽設置届出書(転換の場合)
  3. 浄化槽仕様書又は設置届一式の写し(環境保全に関する誓約書、工場生産浄化槽認定シート、各種図面(案内図、配置図、平面図等))
  4. 厚生労働省国庫補助指針適合の登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)(10人槽以下の場合)
  5. 浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証(市町村用)
  6. (様式)浄化槽工事請負契約書(Word:20.0 KB)の写し(印紙、割印、捨印が必要)
  7. 昭和62年度以前の浄化槽設備士資格取得者の方は設備士免状の写しと小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了証書の写し
    昭和63年度以降の浄化槽設備士資格取得者の方は設備士免状の写し
  8. 見積り書の写し

2. 浄化槽工事業者等の変更があった場合、浄化槽工事業者等変更報告書の提出

3. 浄化槽の設置

中間検査を行いますので、上下水道課下水道室へ検査希望日を事前に連絡し予約を行ってください。

【検査項目】

  • 基礎砕石及び捨てコンの厚さ

  • コンクリート基礎

  • 配筋の状況

  • PC板使用の場合は、不陸整正の状態

4. 実績報告書の提出

設置完了後速やかに提出してください

  1. (様式第4号)浄化槽設置事業費補助金実績報告書(Word:13.5 KB)〈補助事業者(申請者)押印不要〉
  2. (様式)浄化槽保守点検清掃委託契約書(Word:21.5 KB)の写し(印紙、割印、捨印が必要)
  3. 群馬県環境検査事業団への法定検査申込書(浄化槽法第7条検査)の写し
  4. 案内図
  5. (様式)工事施工チェックリスト(Word:35.5 KB)
  6. 浄化槽設置工事費等に関する領収書の写し(印紙、割印、捨印が必要)
  7. 工事写真 1部

(工事写真の撮り方については、こちら(PDF:442.3 KB)を参照してください)

5. 補助金交付請求書の提出

日付は不要です。振込先誤りを防ぐため、振込先通帳の口座情報が記載されているページの写し又は写真を添付してください。

6. 完成検査

浄化槽が正常に機能しているか、インバート桝が正しく設置されているか、などの検査を行います。

7. 補助金の交付

検査合格後、指定の口座へ振込を行います。

浄化槽の設置が完了した後の諸手続(届出等)・書類の提出先

群馬県中部環境事務所へ各種届出を行ってください。

■浄化槽に関する届出・報告について(中部環境事務所)

群馬県中部環境事務所(前橋合同庁舎内)

〒371-0005
所在地:前橋市上細井町2142-1
電話:027-219-2020
ファックス:027-231-1166

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担当部署
上下水道課  下水道室
  • 直通電話:0279-26-2284
  • ファクス:0279-54-0158
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