特定施設関連の届出・除害施設関連の申請
- 最終更新日
- 2022年11月25日
- 記事番号
- P003554
下水道法に係る特定施設の届出要件に該当する場合、または除害施設を設置する場合は、各種届出が必要です。
各種届出の要否については判定フローチャート(PDF:39.0 KB)でご確認ください。
なお、判定フローチャート内の表については、下記のものをご確認ください。
各種届出様式
下水道法に係る特定施設関連の届出
届出書の種類 | 届出の概要 | 届出の期限 |
---|---|---|
特定施設以外の日最大50m3以上の下水排除者、または下水道施行令第8条の2の基準に適合しない者が、公共下水道の使用を開始、変更するとき | 事前に提出 | |
特定施設が公共下水道の使用を開始するとき | 事前に提出 | |
特定施設を設置しようとするとき | 特定施設の工事着手予定日の60日前まで | |
既に設置している施設が法改正等により、新たに特定施設に指定されたとき |
公共下水道を使用する日から30日以内 | |
既に特定施設を設置している者が、公共下水道を使用するとき | ||
届出内容の変更をするとき | 変更の工事の着手予定日の60日前まで | |
届出内容の氏名、名称等を変更しようとするとき | 変更した日から30日以内 | |
特定施設の使用を廃止したとき | 廃止した日から30日以内 | |
特定施設を譲受け、または借受けたとき | 承継した日から30日以内 |
除害施設関連の申請書
届出書の種類 | 届出の概要 | 届出の期限 |
---|---|---|
除害施設の新設等をするとき | 事前に提出 | |
除害施設工事が完了したとき | 工事の完了した日から5日以内 | |
水質管理責任者を選出したとき | 事前に提出 |