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特定施設関連の届出・除害施設関連の申請

最終更新日
2022年11月25日
記事番号
P003554

下水道法に係る特定施設の届出要件に該当する場合、または除害施設を設置する場合は、各種届出が必要です。

各種届出の要否については判定フローチャート(PDF:39.0 KB)でご確認ください。

なお、判定フローチャート内の表については、下記のものをご確認ください。

各種届出様式

下水道法に係る特定施設関連の届出

届出書の種類 届出の概要 届出の期限
特定施設以外の日最大50m3以上の下水排除者、または下水道施行令第8条の2の基準に適合しない者が、公共下水道の使用を開始、変更するとき 事前に提出
特定施設が公共下水道の使用を開始するとき 事前に提出
特定施設を設置しようとするとき 特定施設の工事着手予定日の60日前まで

既に設置している施設が法改正等により、新たに特定施設に指定されたとき

公共下水道を使用する日から30日以内
既に特定施設を設置している者が、公共下水道を使用するとき
届出内容の変更をするとき 変更の工事の着手予定日の60日前まで
届出内容の氏名、名称等を変更しようとするとき 変更した日から30日以内
特定施設の使用を廃止したとき 廃止した日から30日以内
特定施設を譲受け、または借受けたとき 承継した日から30日以内

除害施設関連の申請書

届出書の種類 届出の概要 届出の期限
除害施設の新設等をするとき 事前に提出
除害施設工事が完了したとき 工事の完了した日から5日以内
水質管理責任者を選出したとき 事前に提出
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担当部署
上下水道課  下水道室
  • 直通電話:0279-26-2284
  • ファクス:0279-54-0158
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