水道の工事
- 最終更新日
- 2024年11月19日
- 記事番号
- P000204
水道を新しく引く、改造する、使用しないので撤去する、漏水しているので修理するなどの工事は、必ず町指定給水装置工事事業者にお申し込みください。
敷地内の水道設備修繕などの工事は、使用者の負担になります。
町指定給水装置工事事業者
指定を受ける人へ
指定給水装置工事事業者申請に必要な書類
- 指定給水装置工事事業者申請書
- 給水装置工事主任技術者選任届(給水装置工事主任技術者免状の写しを添付のこと)
- 機械器具調書(器具の写真等を添付)
- 誓約書
- 【法人の場合】会社の定款又は寄付行為及び登記事項証明書【個人の場合】住民票の写し
- 他市町村で事業者指定を受けている場合は、事業者証の写し
- 申請者の所在地の案内図(事務所の写真等を添付)
町指定給水装置工事事業者の指定・変更等の各種届出
注意事項
受付
受付は月1回の処理(締め切りは25日、審査後翌月初日付け交付)とする。
指定工事事業者証交付時に用意するもの
- 指定給水装置工事事業者指定手数料(10,000円)
- 認め印(指定証受領印として使用)