吉岡町上下水道事業におけるインボイス制度への対応
- 最終更新日
- 2023年07月03日
- 記事番号
- P003748
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
吉岡町水道事業及び吉岡町下水道事業は、適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を行いましたので、お知らせします。
水道料金等の適格請求書(インボイス)について
吉岡町では、水道事業が下水道事業分について適格請求書の媒介者交付を行います。
水道料金等の請求については、「検針のお知らせ(検針票)」、「検針のお知らせ(はがき)」を適格請求書として発行し、消費税、税率及び適格請求書発行事業者登録番号を記載します。
なお、更生等により請求金額が変更になる場合は、上記とは別に対応いたします。
吉岡町内でアパートを管理している方へ
アパート管理をしている方で、入居者の水道料金を一括で管理している方や、散水栓があるアパートを管理している方につきましては、「検針のお知らせ(はがき)」を適格請求書として発行し、送付いたします。
検針した翌月の上旬あたりに発送いたしますのでご了承ください。