指定給水装置工事事業者制度の更新制について
- 最終更新日
- 2021年09月29日
- 記事番号
- P002742
令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました。
指定給水装置工事者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されました。それに伴い、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。
旧制度で指名を受けている工事事業者の皆さまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間がことなります。
水道事業者から指定を受けた年月日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
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1998(平成10)年4月1日~1999(平成11)年3月31日 | 2020(令和2)年9月29日まで |
1999(平成11)年4月1日~2003(平成15)年3月31日 | 2021(令和3)年9月29日まで |
2003(平成15)年4月1日~2007(平成19)年3月31日 | 2022(令和4)年9月29日まで |
2007(平成19)年4月1日~2013(平成25)年3月31日 | 2023(令和5)年9月29日まで |
2013(平成25)年4月1日~2019(令和元)年9月30日 | 2024(令和6)年9月29日まで |
- 更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に、事前に案内を通知します。
更新申請に必要な書類(新規指定と同様)
- 指定給水装置工事事業者申請書
- 給水装置工事主任技術者選任届(給水装置工事主任技術者免状の写しを添付のこと)
- 機械器具調書(器具類の写真等を添付)
- 誓約書
- 【法人の場合】会社の定款又は寄付行為及び登録事項証明書 【個人の場合】住民票の写し
- 他市町村で事業者指定を受けている場合は、事業者証の写し
- 申請者の所在地の案内図(事務所の写真等を添付)
- その他吉岡町が別途確認する事項(別紙)
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更新手数料について
更新手数料として10,000円を納付していただきます。
納付方法については、更新受付時にご説明いたします。