住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について
- 最終更新日
- 2023年03月20日
- 記事番号
- P002523
令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記することができます
令和元年11月5日から、
- 住民票、印鑑証明
- マイナンバーカード
- 公的個人認証の署名用電子証明書
等へ旧氏を併記できる制度が開始されました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。
ただし、旧姓をこれらに併記するときは、現在の氏と旧姓の両方が必ず表示されます。
住民票の写し、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)について
旧姓を初めて併記する場合
戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
記載できる旧姓は、一人1つです。
※併記した旧姓の変更や削除も可能です。変更や削除を希望する場合は、一度窓口等でご相談ください。
住民票に併記する旧姓の条件等
- 初めて申出する場合には、生まれた時点から現在の直前の氏まで、どの氏でも旧姓として併記できます。
- 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
- 旧姓は、他の市町村に転入しても引き続き併記されます。
- 一度併記した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
- 旧姓を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧姓に併記し直すこともできます。
- 旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。
- 旧姓の削除後は、新たに氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。
- マイナンバーカードを持っている人は、署名用電子証明書の変更手続きがあります。必ず申請者本人がマイナンバーカードを持参して来庁してください。代理人申請の場合も、申請者本人による変更手続きが必要になりますので、後日申請者本人にマイナンバーカードを持参のうえ、来庁していただきます。
旧姓(旧氏)併記の申請について
申請場所
住所地の市区町村役場で行います。
吉岡町に住民登録がある人は、住民課住民環境室(3番窓口)にお越しください。
必要なもの
申請者本人が来庁する場合
- 申請者本人の本人確認書類(運転免許証など)
- 住民票への併記を希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍につながる全ての戸籍謄本、除籍謄本等
- 申請者本人の通知カードまたはマイナンバーカード
- 申請者本人の印鑑
代理人が来庁する場合
- 来庁する代理人の本人確認書類(運転免許証など)
- 住民票への併記を希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍につながる全ての戸籍謄本、除籍謄本等
- 申請者本人の通知カードまたはマイナンバーカード(ただし、署名用電子証明書の変更手続きはできません。)
- 委任状
- 代理人の印鑑
- 法定代理人が届出をする場合には、戸籍謄本(吉岡町が本籍地の場合または、法定代理人が同一世帯員である場合は不要)も必要です。
- 成年後見人が届出をする場合には、成年後見人登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)も必要です。
申請に必要な戸籍謄本等について
現在の氏の一つ前の氏を併記する場合
現在の氏が載っている戸籍謄本等が必要です。
それ以外の場合
併記したい旧姓が併記されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要です。
総務省パンフレット・ホームページ
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。