戸籍の届出
- 最終更新日
- 2024年02月27日
- 記事番号
- P000004
戸籍の窓口での「本人確認」が義務づけられています
戸籍の窓口では、「運転免許証」・「マイナンバーカード」などの証明書による「本人確認」を行っています。
戸籍の届出
出生届
届出人
父または母
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
必要なもの
- 出生届書(出生証明書)
- 母子健康手帳
死亡届
届出人
死亡者の同居の親族・その他の親族・同居者・家主・地主等の関係人
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書)
婚姻届
届出人
夫と妻
届出期間
特に期限はありません。
必要なもの
- 婚姻届書
- 国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
婚姻届を出しても住所の変更はされませんので転入、転出、転居の届けを忘れずに行ってください。
転籍届
届出人
戸籍筆頭者とその配偶者
届出期間
特に期限はありません。届出があった日から効力が生じます。
必要なもの
- 転籍届書
注意事項
届書に筆頭者とその配偶者の自署が必要になります。
その他の届出
このほか、養子縁組、入籍届などがあります。