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公的個人認証サービス(電子証明書)

最終更新日
2023年03月22日
記事番号
P000039

公的個人認証サービス(電子証明書)について

公的個人認証サービスとは、行政機関へのインターネットを利用した電子申請の時などに、申請者が間違いなく本人であることを確認するために、地方公共団体情報システム機構が電子証明書をマイナンバーカードに格納して提供するものです。電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があります。

  1. 署名用電子証明書は、インターネット等で電子文書を作成・送信する時に利用します。(例 e‐Taxを利用した税の電子申告など)
  2. 利用者証明用電子証明書は、インターネットサイトにログインする時に利用します。( マイナポータルへのログインなど)

各電子証明書をご自宅のパソコンから利用する時には、以下の準備が必要です。

  • 利用者クライアントソフトのインストール
  • ICカードリーダライタ
  • ICカードリーダライタドライバのインストール

「利用者クライアントソフト」のダウンロード及びマイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ、その他電子証明のご利用方法については、下記サイトをご確認ください。

有効期限について

マイナンバーカード(個人番号カード)と、そのカードに格納される電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)には、それぞれ有効期限があります。有効期限を過ぎた場合には、マイナンバーカードを身分証明書として使えなくなるほか、証明書のコンビニ交付やe-Tax(所得税の電子申告)などに使用できなくなりますので、更新手続きを行ってください。更新手続きは、有効期限の3カ月前から行うことができます。

マイナンバーカードの有効期限

マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(発行時に20歳未満の方の場合は5回目の誕生日。ただし、在留期限がある外国人の方は、その在留期間満了日)までとなっています。有効期限日は、マイナンバーカードのおもて面に表示されています。

電子証明書の有効期限

電子証明書の有効期限は、その発行日から5回目の誕生日(ただし、在留期限がある外国人の方は、その在留期間満了日)までとなっています。電子証明書の有効期限日は、マイナンバーカードのおもて面に手書きで記載できる欄がありますが、電子証明書交付の際に記載してなければ空白になっています。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限について
発行日時点の年齢 マイナンバーカード 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書
20歳以上 10回目の誕生日 5回目の誕生日
15歳から19歳 5回目の誕生日 5回目の誕生日
15歳未満 5回目の誕生日 5回目の誕生日

電子証明書の更新手続について

マイナンバーカードおよび電子証明書の更新手続は、有効期限の3カ月前から可能です。

マイナンバーカードまたは電子証明書の更新対象の人(在留期限がある外国人の方を除く)には、有効期限の約3カ月前にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から更新手続きの通知書が送付されます。通知書がなくても、残りの有効期限が3カ月未満であれば手続きすることができますので、以下の案内に沿って窓口までお越しください。

本人が手続きをする場合

ご自身の有効なマイナンバーカードを住民環境室(3番窓口)へ持参してください。

手続きの際には、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です。

マイナンバーカードの暗証番号を失念等した場合は再設定することができます。

代理人(親権者含む)が手続きをする場合

一定の条件のもとで代理人に委任して申請することができます。詳しくは、住民環境室へお問い合わせください。

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担当部署
住民課住民環境室  戸籍住民係
  • 直通電話:0279-26-2244
  • ファクス:0279-54-8681
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