改葬許可申請について
- 最終更新日
- 2022年07月12日
- 記事番号
- P003391
改葬とは、埋葬などしてある遺骨をほかの場所に移動することです。改葬をしようとするときは、現在、埋葬・火葬されている場所の市町村長の許可が必要になります。
申請に必要なもの
次の書類を、住民課窓口へ持参または郵送してください。
- 改葬許可申請書(埋葬、納骨の事実を証する墓地若しくは納骨堂の管理者の証明書欄証明済みのもの)
- 承諾書(現在の墓地の使用者と申請者が異なる場合に必要)
- 本人確認書類(郵送による申請の場合は写し)
- 返信用封筒(郵送による申請の場合のみ必要)
必要書類は以下からダウンロードしてください。
※複数名の改葬を行う場合はこちらも使用してください。
窓口受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
郵送先
〒370-3692 群馬県北群馬郡吉岡町下野田560番地
吉岡町役場住民課住民環境室戸籍住民係あて
改葬の流れ
- 改葬許可申請書に記入し、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に記入・押印してもらいます。(複数名改葬する場合は、別紙《複数用》に記入します。)
- 持参か郵送により改葬許可申請書を住民課に提出します。
- 改葬許可証が発行されます。
- 現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
- 改葬する先の墓地・霊園の管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。
※土葬された遺体の改葬や分骨など、詳しい内容についてはお問い合わせください。
行政手続法(条例)などの処理基準
- 墓地、埋葬等に関する法律第2条、5条、8条、14条、28条
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条、3条、4条