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戸籍の広域交付

最終更新日
2024年08月05日
記事番号
P003968

令和6年3月1日から、本人等の戸籍証明書等について、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。

戸籍広域交付パンフレット_1.jpgのサムネイル画像戸籍広域交付パンフレット_2.jpgのサムネイル画像

請求できる方

本人(戸籍に記載されている人)、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)

必要なもの

マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期間内のもの)

受付時間

平日(12月29日から翌年1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

手数料

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通450円
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
  • 改製原戸籍謄本1通750円

注意事項

  • コンピュータ化されていない戸籍謄本・除籍謄本など一部請求できないものがあります。
  • 一部事項証明書、個人事項証明書、除籍抄本、改製原戸籍抄本は請求できません。
  • 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外です。
  • 委任状による代理請求、郵送による請求、第三者請求、職務上の請求はできません。

制度の詳細

制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。

戸籍法の一部を改正する法律について(外部リンク)

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担当部署
住民課住民環境室  戸籍住民係
  • 直通電話:0279-26-2244
  • ファクス:0279-54-8681
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