コンビニエンスストア等での証明書交付サービス
- 最終更新日
- 2024年12月19日
- 記事番号
- P003146
マイナンバーカードを利用することで、コンビニエンスストア等で住民票の写しなど各種証明書を取得できる交付サービスを実施しています。
土曜日、日曜日、祝日でも利用できるほか、窓口よりも50円安く証明書を取得できます。
※令和7年6月27日(金)午後5時15分から令和7年6月30日午前6時30分まで、コンビニエンスストア等での証明書交付サービスを利用できません。
利用できる人
町に住民登録している15歳以上の人で、利用者用電子証明書が格納されたマイナンバーカードを持っている人
※通知カードや住民基本台帳カード(住基カード)では利用できません。
利用方法
コンビニエンスストア等に設置された、キオスク端末(マルチコピー機)に「マイナンバーカード」をかざし、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力することで証明書の交付を受けられます。
利用できるコンビニエンスストア等
キオスク端末が設置されている次のコンビニエンスストア等で利用できます。
セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、イオン等
利用時間
午前6時30分から午後11時まで(24時間営業のコンビニエンスストア等でも利用可能な時間は午前6時30分から午後11時です。)
交付できる証明書
住民票の写し
カード利用者ご本人及び同一世帯の方の住民票が発行できます。
次の住民票はコンビニエンスストア等では交付できません。住民環境室窓口で申請してください。
- 個人番号や住民票コード記載の住民票
- 転出者や死亡者などの住民票(除票)
- 住所履歴の記載のある住民票
印鑑登録証明書
カード利用者本人の印鑑登録証明書が発行できます。
各種税証明
所得証明書、所得課税証明書、非課税証明書が発行できます。
現年度分のみの発行です。前年の1月から12月までの所得内容となります。
証明する年度の1月1日に町に住民票のある人が取得できます。ただし、発行時点の住所が町外となる場合には、交付サービスは利用できません。
町・県民税に関する証明
証明の種類 | 主な記載内容 |
所得証明書 | 所得金額、収入額を記載 |
所得課税証明書 | 所得金額、所得控除額、扶養人数、町県民税額を記載 |
非課税証明書 | 非課税であることの文章を記載 |
※令和6年5月13日(月曜日)から税務証明の年度が令和6年度(令和5年分の所得に関するもの)に切り替わります。ただし、令和6年度の町県民税を個人の納付書などで納める人は、令和6年6月7日(金曜日)から発行予定です。
また非課税の人はコンビニエンスストア等では「所得課税証明書」の交付はできません。
令和6年5月13日(月曜日)はシステムメンテナンスのため交付できない時間帯がございます。メンテナンス時間は未定です。
次に該当する人は、コンビニエンスストア等では交付できません。税務会計課税務室窓口で申請してください。
-
被扶養者等で町県民税の申告をされていない人
-
転出者、転出予定の人(転出届けを出された人)
-
最近、収入・扶養の追加等の修正申告をされた人
-
過年度の証明が必要な人
注意事項
- 改ざん防止用紙は使用しておらずホチキス止めもされておりませんが、通常通り使用できます。
- 発行した証明書の交換や返金はできませんので種類や通数にお気をつけください。
- 住民基本台帳法による支援措置等を受けている人については、交付サービスを利用できません。住民環境室等窓口での交付のみとなります。
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を3回間違えて入力すると、利用できなくなります。その場合には、住民環境室窓口で手続きをしてください。
手数料
250円
手数料は役場窓口よりも50円安くなります。
※吉岡町手数料条例により手数料が免除になる場合でも、コンビニエンスストア等での交付は交付手数料がかかります。手数料の免除を希望される場合は、役場等の窓口で請求してください。
マイナンバーカードの取得について
交付サービスの利用には、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードと、登録して頂いた数字4桁の暗証番号が必要となります。
マイナンバーカードの取得には、申請から取得までに1カ月ほど時間がかかります。
問い合わせ先
住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードについて
住民課住民環境室(電話26-2244)
税務証明書について
税務会計課税務室(電話26-2237)