年少扶養親族に対する扶養控除額の見直し
- 最終更新日
- 2023年05月24日
- 記事番号
- P000068
子ども手当の創設及び公立高校の授業料無償化に伴い、平成24年度から扶養親族に係る控除の額が変わります。
扶養控除の見直しについて
- 子ども手当の創設に伴い、年齢が15歳以下の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)が廃止になります。
- 公立高校無償化に伴い、特定扶養親族(16歳以上22歳以下)のうち、16歳以上18歳以下の方に対する扶養控除の上乗せ額(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円に変更されます。
同居特別障害者の控除内容の見直しについて
平成23年度までは扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害である場合には、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算することになっていましたが、年少扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額に23万円を加算する措置に改めることになりました。