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上場株式等に係る所得税と住民税(町県民税)で異なる課税方式を選択したい方へ

最終更新日
2023年05月24日
記事番号
P003283

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)について、所得税と住民税(町県民税)で異なる課税方式を選択することができます。これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、住民税(町県民税)では「申告不要制度」を選択することが可能です。

異なる課税方式の選択を希望される場合は、住民税(町県民税)の納税通知書が届く日までに、確定申告書とは別に「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」の提出が必要です。この提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。 なお、確定申告書の「住民税に関する事項欄に全部を申告不要とする旨」の記載をした場合は、手続きは不要です。

選択できる課税方式

「上場株式等の配当所得」については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と町県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。 「特定公社債等の利子所得等」及び「上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座内のもの)」についても、申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から、所得税と町県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。

手続きの方法

確定申告を行った後、その控え等を持って「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を提出してください。個人町県民税の納税通知書が届く日までに提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。

手続きに必要なもの

  1. 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(Word:13.3 KB)
  2. 本人確認書類
  3. 確定申告書(控)(写し)
  4. 当所得に係わるもの(配当の支払通知書、特定口座年間取引報告書等(写し))
  5. 譲渡所得に係わるもの(特定口座年間取引報告書、確定申告書付表等(写し))

注意事項

上場株式等の譲渡所得に関して、申告不要制度を選択できるのは、源泉徴収ありの特定口座で取引したものに限ります。

また、申告不要制度を選択する場合、「選択できる課税方式」の上場株式等の配当所得及び譲渡所得は、扶養等の認定、非課税判定、国民健康保険税等の算定対象となる所得には含まれません。総合課税や申告分離課税を選択した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、非課税判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料(自己負担割合含む)等に影響が出る場合があります。ご注意ください。詳しくは各窓口でご相談ください。

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担当部署
税務会計課  税務室  住民税係
  • 直通電話:0279-26-2237
  • ファクス:0279-54-8681
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