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軽自動車税(種別割)のQ&A

最終更新日
2023年05月24日
記事番号
P000093
Q1.4月2日に軽自動車を買い替えましたが、前の軽自動車の納税通知書が送られてきました。納めなければいけないのでしょうか?また、今所有している軽自動車の納税通知書はいつ送られてくるのでしょうか?

A.買い替え前の軽自動車については、納めていただく必要があります。買い替え後の軽自動車については、来年度から課税となります。

(説明)軽自動車税(種別割)で、よく間違えられるのが、課税の基準となる日の解釈になります。 賦課期日と言いますが、軽自動車税(種別割)の場合は該当する年度の4月1日になります。

(例)平成26年度 → 平成26年4月1日


この賦課期日に軽自動車を持っていると軽自動車税(種別割)の納税義務者となり支払義務が生じ、支払わなければなりません。

今回のケースですと、買い替え前の軽自動車については、4月1日に所有しているので、課税されますが、買い替え後の軽自動車については、4月2日からの所有になりますので、今回について課税はされません。来年の4月1日に所有していれば、来年度から課税の対象となります。

参考課税対象者の基準及び判定


4月1日所有になる場合

  • 4月1日に新規登録した場合、今年度は課税されます。
  • 4月1日に名義変更した場合、今年度は新所有者に課税されます。
  • 4月2日以降に廃車した場合、今年度は課税されます。


4月1日所有にならない場合

  • 4月2日以降に新規登録した場合、来年度に課税されます。
  • 4月2日以降に名義変更した場合、今年度は旧所有者に課税されます。
  • 4月1日に廃車した場合、課税されません。
Q2.軽自動車税(種別割)の納税証明書を紛失してしまったのですが再発行はできますか?

A.担当部署の窓口で再発行します。本人及び同一世帯の親族の場合は、印鑑か身分証明書を持参してください。それ以外の場合は、委任状又は車検証(写しでも可能)が必要です。忘れずにお持ちください。

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担当部署
税務会計課  税務室  住民税係
  • 直通電話:0279-26-2237
  • ファクス:0279-54-8681
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