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税止めの手続について

最終更新日
2023年05月24日
記事番号
P000088

オートバイ(二輪の軽自動車、小型自動車)や軽自動車を県外で廃車、名義変更、住所変更したときの手続きについて掲載しています。

県外で廃車、登録、変更をしたときの手続き

税止めとは

吉岡町で課税の対象となっている「群馬」「前橋」ナンバーの軽自動車やバイクについて、群馬県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときに吉岡町での課税を止める手続きのことをいいます。

税申告(税止め)の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会等が有料で代行手続きをしています。軽自動車検査協会や運輸支局に近接する関係団体等での手続き時に自己申告か代行を選択して下さい。

税止めの手続きをしないと、吉岡町で車両の登録状況(廃車又は変更)を把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがありますのでご注意ください。

税止めの手続き方法及び必要書類について

税止めの手続きの方法

自己申告により手続きをする場合は、受付印のある次のいずれかの書類を持参するか郵送またはFAXで送付してください。

税止めの手続きに必要な書類(いずれか1点)

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
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担当部署
税務会計課  税務室  住民税係
  • 直通電話:0279-26-2237
  • ファクス:0279-54-8681
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