家屋とは
- 最終更新日
- 2023年05月24日
- 記事番号
- P000075
固定資産税の対象となる家屋とは、賦課期日(1月1日)現在において家屋と認められるものです。
家屋の認定は次の3つの条件を満たすものです。
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基礎などで土地に定着している。(土地定着性)
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屋根及び周壁又はこれに類するものを有し独立して風雨をしのげ、外界から遮断された空間を持っている。 (外気遮断性)
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居住、作業、貯蔵等の用途に供しえる状態にあるもの。(用途性)
建築中の家屋の認定はおおむね次の4つの条件によります。
- その建物本来の使用目的で使用されている。
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不動産登記上完成している。
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注文主に対して引き渡しされている。
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建物が仮設(撤去時期が決まっている)でないか。
したがって、1月1日現在、すでに業者から引渡しを受け居住しているが、まだ若干の手直し工事が残っているといったようなケースでは課税対象となります。