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固定資産税の課税誤りについて(お詫び)

最終更新日
2024年09月17日
記事番号
P004124

令和5年4月に判明した固定資産税の課税誤りを受け、引き続き住宅用地の特例検証を行った結果、新たに課税誤りが判明しました。

納税義務者の皆様には多大なるご迷惑をおかけし、税務行政に対する信頼を大きく損なうことになったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

概要

土地に係る固定資産税額を算出するに当たり、住宅用地は税の負担を軽減することを目的として、面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されますが、特例措置が適用されていない土地が発見されました。

該当

18件(所有者は全て異なる)

納税義務者

22人

課税誤りの金額
還付及び返還金税額

5,835,400円

還付加算金

258,200円

延滞金

1,300円

合計

6,094,900円

原因

住宅新築や課税台帳の変更の際に入力を誤り、担当者以外のチェックもされていなかったことから、不正確な入力が見過ごされたままになってしまったものです。

再発防止策

再発防止に向け、課税処理に係る処理手順を再確認するとともに、職員のダブルチェックをしてまいります。また、職員の知識・技術の向上に努め、税務行政の適正な遂行と信頼回復に取り組んでまいります。

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