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償却資産の課税と申告について

最終更新日
2023年05月24日
記事番号
P003202

固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税されます。

償却資産を所有されている場合は、地方税法第383条の規定に基づき、毎年1月1日現在の資産状況を資産の所在地の市町村長へ申告する必要があります。

償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することのできる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要経費に算入されるもののうち、その取得価格が少額である資産その他法令で定める資産意義のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課税されない方が持っているものも含みます。)をいいます。

申告が必要な人

申告年の1月1日現在、吉岡町内において、償却資産を所有している人です。

また、次の場合も申告が必要です。

  1. 他人の事業のために、償却資産を貸し付けている
  2. 内装、造作及び建築設備等の事業用資産を取り付けた賃借人(テナント)等
  3. 償却資産の所有者がわからない場合は、現に所有している
  4. 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主

※廃業、解散、休業、転出又は償却資産を所有していない場合は、その旨を申告書の備考欄に記入して、申告してください。

申告の対象となる資産・対象とならない資産

申告の対象となる資産

  1. 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
  2. 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
  3. 遊休又は未稼働資産
  4. 改良費(資本的支出として資産に計上したものは、本体部分とは別に新たな資産の取得として申告の対になります。)
  5. 使用可能な期間が1年未満又は取得価格が20万円未満の資産であっても、個別に減価償却しているもの
  6. 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等しているもの

申告の対象とならない資産

  1. 自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの
  2. 無形固定資産(ソフトウェア、電話加入権、特許権、実用新案権等)
  3. 繰延資産(開業費、試験研究費等)
  4. 棚卸資産(商品、貯蔵品等)
  5. 耐用年数が1年未満又は取得価格が10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上していないもの(一時損金算入又は必要経費としているもの)
  6. 取得価格が20万円未満の償却資産を税務会計上、3年間で一括償却しているもの

償却資産の種類と具体例・耐用年数表

資産種類 具体例

第一種構築物

構築物 駐車場の舗装、看板(広告塔等)、門、塀、緑化施設等の外構工事、庭園等
建物附属設備 受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等(※「(3)建築設備における家屋と償却資産の区分について)」をご参照ください。
第二種機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、機械式駐車場設備等
第三種船舶 釣船、漁船、ボート等

第四種航空機

飛行機、ヘリコプター等
第五種車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類番号「0」「00~09」「000~009」「9」「90~99」「900~999」の車両)等
第六種工具、器具及び備品 パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、応接セット、ルームエアコン、レジスター、自動販売機等

耐用年数表

業種別の主な償却資産

各業種共通のもの 駐車場設備、太陽光発電設備、受変電設備、蓄電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫等
小売店 商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫等
飲食店 接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫、室内装飾品等
理容業・美容業 パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、給排水設備等
製パン業・製菓業 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等
医院、歯科医院 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CT装置、MRI装置、各種検査機器)、各種事務機器、待合室用いす等
駐車場事業 棚、照明等の電気設備、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)、駐車場料金精算機、白線等
工場 旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備等
バー、喫茶・軽食 厨房設備、冷蔵庫、自動食器洗浄器、製氷器、エレクトーン等の楽器、ミラーボール、放送設備等
パチンコ店・ゲームセンター パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、カード発行機、島台、店内放送設備、防犯監視設備、事務機器、内外装等
印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機等
建設業 ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサー等
自動車整備業ガソリン販売業 プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、独立キャノピー、自動販売機等
ホテル、旅館 ルームインジケータ設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベッド、冷蔵庫、ボイラー等
不動産貸付業(アパート等) 外構工事(舗装路面・緑化施設・フェンス・側溝等)、屋外の電気、給排水、ガス設備、自転車置き場、ごみ置き場、屋内備え付け電化製品等
カラオケボックス カラオケ設備、接客用家具、照明設備等
農業 ビニールハウス、温室管理装置や乾燥機など農業用機械装置、農業用器具等
再生可能エネルギー発電事業 太陽光パネル、架台、附属装置、遠隔監視装置等

耐用年数に応ずる減価率表

耐用年数 減価率 耐用年数 減価率 耐用年数 減価率 耐用年数 減価率 耐用年数 減価率
2年 0.684 14年 0.152 26年 0.085 38年 0.059 50年 0.045
3年 0.536

15年

0.142 27年 0.082 39年 0.057 51年 0.044
4年 0.438 16年 0.134 28年 0.079 40年 0.056 52年 0.043
5年 0.369 17年 0.127 29年 0.076 41年 0.055 53年 0.042
6年 0.319 18年 0.120 30年 0.074 42年 0.053 54年 0.041
7年 0.280 19年 0.114 31年 0.072 43年 0.052 55年 0.040
8年 0.250 20年 0.109 32年 0.069 44年 0.051 56年 0.040
9年 0.226 21年 0.104 33年 0.067 45年 0.050 57年 0.040
10年 0.206 22年 0.099 34年 0.066 46年 0.049 58年 0.039
11年 0.189 23年 0.095 35年 0.064 47年 0.048 59年 0.038
12年 0.175 24年 0.092 36年 0.062 48年 0.047 60年 0.038
13年 0.162 25年 0.088 37年 0.060 49年 0.046 61年 0.037

評価額の算出方法・税額について

評価額の算出方法

資産一品ごとに取得価額、取得時期、耐用年数に基づき、賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。

  1. 前年中に取得した資産
    取得価額×減価残存率(1-減価率)/2
  2. 前年前に取得した資産
    前年度評価額×減価残存率(1-減価率)

※ 算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

税額について

全資産の合計価額が決定価格となり、それが課税標準額となります。課税標準額の特例が適用される資産がある場合は、特例による減額後の額が課税標準額となります。

課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切捨て)

※ 課税標準額の合計が150万円未満の場合は免税点未満となり、課税対象にはなりません。ただし、毎年申告が必要です。

課税標準の特例について

地方税法第343条の3、同法不足15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。

新規に課税標準の特例の適用を受けるには、必要に応じて各種添付書類の提出が必要となります。詳しくは、税務室償却資産担当までお問い合わせください。

申告方法・申告書様式について

申告書の提出方法

  1. 郵送申告書の控えの返送を希望される方は、返信用封筒に返送に必要な切手を貼り同封してください。
  2. 窓口税務会計課税務室
  3. eLTAXインターネットを利用した電子申告ができます。

    電子申告の使用方法に関しましては、以下のリンクをご覧ください。

申告期限

申告年の1月31日(申告期限が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日になります。)

申告書の様式

提出書類

受付後の申告書(控用)の返送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を忘れずに同封してください。

区分 提出書類 申告する資産等
初めて申告する人
  1. 償却資産申告書
  2. 書類別明細書
申告年の1月1日現在に所有されている償却資産の全部を申告してください。
償却資産を所有していない人
  1. 償却資産申告書
償却資産申告書の備考欄に「該当資産なし」と記載して申告してください。
償却資産の増加・減少がない人
  1. 償却資産申告書
償却資産申告書の備考欄に「増減なし」と記載して申告してください。
償却資産の増加・減少がある人
  1. 償却資産申告書
  2. 書類別明細書
申告年の前年中(申告の前年1月2日から申告年の1月1日)に増加及び減少した資産を加除修正して申告してください。
廃業又は資産を町外へ移転した人
  1. 償却資産申告書
  2. (書類別明細書)
償却資産申告書の備考欄にその旨(「令和●年●月廃業」等)と記載して申告してください。

未申告・過年度への遡及について

  1. 未申告の場合

    正当な理由なく申告されなかった場合は、過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をされた場合は、罰金を科されることがあります。

    ※地方税法抜粋

    (固定資産の申告)

    第三百八十三条固定資産税の納税義務がある償却資産所有者・・・(省略)・・・は、総務省令の定めるところによって、毎年一月一日現在における当該資産について、その所在、種類、数量、取得時期、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を一月三十一日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。

  2. 過年度への遡及について

    申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分)遡及することとなります。

    過年度に取得した資産で、未申告のものがある場合には、その内容を償却資産申告書及び種類別明細書に記載し、1年度につき1部提出してください。また、過年度への遡及で発生した固定資産税に関しては、通常のものとは異なり、1つの納期で納めることになります。

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担当部署
税務会計課  税務室  固定資産税係
  • 直通電話:0279-26-2238
  • ファクス:0279-54-8681
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