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コンビニ納付についてQ&A

最終更新日
2023年05月24日
記事番号
P000107
Q1.コンビニ納付できるものはなんですか?

A.「町県民税(普通徴収)」、「固定資産税」、「軽自動車税(種別割)」、「国民健康保険税」、「介護保険料」、「後期高齢者医療保険料」、「上下水道使用料」です。

Q2.コンビニで納付できる時間帯はいつですか?

A.コンビニエンスストアの営業時間内であれば、土日や夜間も納付できます。

Q3.納付書が1枚ずつバラバラになっているのはどうしてですか。
A.コンビニでは、冊子タイプの納付書は取り扱いできませんので1枚ずつの単票になっています。紛失しないようご注意ください。
Q4.コンビニで納付する場合に、手数料はかかりますか?
A.手数料はかかりません。
Q5.間違いなく納期限内にコンビニで納めたのに督促状が届きました。
A.町では、督促状発送の際は、可能な限り直近の納付まで調べていますが、コンビニで納付いただいた場合、町が納付の確認ができるまで約2週間程度かかる場合があります。
恐れ入りますが、このような時間差による督促状の行き違いにつきましては、ご理解をいただきますようお願いいたします。
なお、領収証書は納付の証拠となるばかりでなく、万が一のトラブルを防止するためにも大切に保管してください。
Q6.納め忘れの町税等をコンビニで納めたいのですが、どうすればよいですか?
A.納付書を再発行しますので、ご連絡ください。
Q7.コンビニや金融機関で納めた次の日に、役場に行って納税証明書を申請しましたが、「発行できません。」と言われた。
A.コンビニや金融機関で納付した場合、町が納付の確認ができるまで約2週間程度かかる場合があります。恐れ入りますが、コンビニや金融機関で納付後、すぐに納税証明書が必要な場合は、必ず「領収証書」を持参し、担当部署に提示してください。
Q8.軽自動車税(種別割)をコンビニで納付した場合、車検用の納税証明書はもらえますか?
A.もらえます。軽自動車税(種別割)の年度当初の納付書には、領収証書の右側の継続検査用納税証明書にも領収印が押されます。領収証書と納税証明書の間にはミシン目はありませんので、納付後は切り離してご使用ください。(納付前には切り離さないようお願いします。)
再発行の納付書や口座振替不能通知書には、納税証明書は付いていません。担当部署で請求してください。
Q9.吉岡町から届いた税金の封筒に「納税通知書」と「納付書」が入っていました。どちらの用紙で納めるのですか?
A.『納付書』を使って納付します。一般的に『納付書』という表現をしていますが、納付書は、領収済通知書・納付書・領収証書の3つの用紙で構成されています。3つの用紙はミシン目でつながっていますので、絶対に切り離さないで使用してください。
なお、再発行の納付書や口座振替不能通知書には「納税通知書」はありません。
Q10.第2期分を納めるところ、誤って第3期分の納付書で納めてしまいました。どうすればいいですか?
A.第3期分として収納されます。第2期分は未納扱いとなってしまいますので、恐れ入りますが至急納付してください。
Q11.コンビニ納付できる納付書はどのようなものですか?
A.納付書の左下の部分にコンビニ収納用バーコードが印刷されているもので、1枚あたりの納付金額が30万円以下のものがコンビニで納付できます。
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