滞納処分について
- 最終更新日
- 2023年05月24日
- 記事番号
- P000109
納税が遅れると
定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
町税を滞納することは、納期内に納税している大多数の町民との公平性を欠くことになり、町の財政を圧迫し住民サービスに支障をきたすことにもなりかねません。納税相談もなく、さらには収入や財産があるのにもかかわらず納税をしない滞納者に対しては、滞納処分を執行します。
納期内の自主納付にご協力をお願いします。
滞納処分の流れ
税金が定められた期限までに納付していただけない場合、20日以内に督促状を送付し納付のお願いをしています。また、催告書の発送や、職員が電話や訪問等による納付のお願いをする場合もあります。
その後も納付いただけない場合、やむを得ず徹底した財産調査を実施し、財産の差押(動産・不動産・債権など)を行うこととなります。 なお、私債権とは異なり、税を滞納している場合、町は裁判所に訴える必要なく、差押などの滞納処分を行うことができます。
差押後も完納していただけない場合、差押財産を公売したり、捜索を実施したりすることにより滞納税に充当することとなります。
また、差押に関する費用等(滞納処分費)は滞納者の負担となります。 正当な理由なく住民税の納税を放置している滞納者の場合、地方税法48条の規定により、県税事務所へ引き継ぐ場合もあります。
滞納は放置せず、必ず納付相談を
けがや病気、失業、事業不振、災害など、特別な事情で一時的に税金を納期内に納めることが困難な場合は、納期内に連絡の上、納付の相談等をしてください。ただし、虚偽の申し出や納付計画を守らずに不履行となった場合は、滞納処分の対象になります。
延滞金について
納期限を過ぎてしまった場合、法律で定められた延滞金が加算されます。延滞金は本税が完納になった時点で確定するため、納付が遅れるほど延滞金が大きくなります。また、延滞金だけでも滞納処分の対象となります。
納期限を過ぎた場合の延滞金
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて次の割合により計算します。
平成26年1月1日以後の期間の延滞金の割合
特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の延滞金の割合
年14.6%の割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注2)。
平成11年12月31日までの期間の割合
年14.6%の割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。)
(注1)平成26年1月1日以後の期間の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
(注2)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。
税の滞納Q&A
- 町税を納め忘れて納期限が過ぎてしまいました。このまま放置しているとどうなりますか?
-
納期限までに納税がない場合、納期限の翌日から延滞金が加算されます。また、納期限後20日以内に督促状を送付します。町税を滞納したままであれば、納期限までに納付した人との公平を保つため、財産の差押(動産・不動産・債権など)を行い、滞納している税金に充てる手続きをすすめていきます。
- 町税を滞納していることはわかっていますが、他の借金があって税金を納付できません。
-
さまざまな事情があるでしょうが、大多数の人は納期限内に納付しています。また、「税金はすべての債務に優先する」と地方税法第14条で定められています。つまり、個人債務(借金)より税金が優先されます。
- 事前連絡や承諾なしに、財産が差し押さえられました。このようなことが許されるのですか?
-
法律では、納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、財産の差し押さえをしなければならないことになっています。この場合、本人に対して、事前の連絡やその同意は必要ありません。
しかし、あくまでも自主的に納付することが原則ですので、督促状などで早期の納税をお願いしています。それでも納付されない場合、税の公平を保つために財産の差し押さえを行います。 - 滞納額が少額だから差し押さえられませんよね?
-
滞納に多い少ないはありません。少額であっても滞納には変わりありませんので、財産調査を実施し、財産があれば滞納処分を行います。
- 勝手に個人の口座を調べて、金融機関の預金を差押さえられました。個人の財産の調査はプライバシーの侵害ではないのですか?
-
税金を滞納すると、法律(国税徴収法)に基づき全ての財産に対する調査権限が発生します。この権限によって、調査を受ける勤務先の事業所、金融機関などの関係機関は、調査に協力しなければなりません。これらの財産調査は、個人情報保護法には抵触しません。