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地方税における猶予制度について

最終更新日
2024年09月30日
記事番号
P002723

やむを得ない事情によって税金を一時に納付することができない場合は、申請により納税を猶予する制度がありますので、お早めに税務会計課税務室にご相談ください。

徴収の猶予

納税される方が、次の1から6のいずれかに該当し、町税を一時に納付することができないと認められる場合には、その徴収を猶予する制度があります。

  1. 財産につき、震災、風水害、火災、その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
  2. 納税者本人又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
  3. 事業を廃止し、又は休止したとき。
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき。

  5. 1から4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。
  6. 本来の納期限から一年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき。

申請による換価の猶予

町税を一時に納付することにより、事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがある場合で、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、申請によって滞納処分による財産の換価(売却)を猶予する制度があります。

猶予が認められた場合

  • 猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

※この制度は町税(本税)が免除又は減額になるものではありませんのでご注意ください。

申請の手続き

提出書類

  1. 徴収の猶予申請書又は換価の猶予申請書
  2. 財産収支状況書(猶予金額が100万円以下、又は、猶予期間が3か月以下の場合)
  3. 災害などの事実を証明する書類(徴収猶予の場合)
    (例)罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
  4. 財産目録及び収支の明細書(財産収支状況書に代えて提出)
  5. 担保提供書
    ※担保を徴することができない特別な事情があると認められる場合については、担保の提供は不要です。

(4および5は、猶予金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合)

申請様式

申請期限

徴収の猶予

徴収の猶予1から5の事由に該当する場合は、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。6の事由に該当する場合は、その納税通知書による納期限までに申請してください。

申請による換価の猶予

猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内。

猶予金額及び期間

猶予できる金額は一時に納付できないと認められる範囲内で、期間は原則1年以内です。

なお、原則として、猶予を受けた町税は猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

猶予の許可・不許可

提出された申請書及び資料の内容を確認・審査をした後に、猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合には、猶予の許可通知書に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。

猶予の取り消し

次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 猶予の許可通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている町税以外に、新たに納付すべきこととなった町税を滞納した場合

詳細については、税務会計課税務室までお問い合わせください。

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担当部署
税務会計課  税務室  徴収係
  • 直通電話:0279-26-2238
  • ファクス:0279-54-8681
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