ページの本文です。

3月1日から戸籍届出時に戸籍謄抄本の添付が不要になります

最終更新日
2024年03月12日
記事番号
E003964

本籍地でない市区町村の役場に婚姻届や養子縁組届等を届出するときに、原則として戸籍謄抄本を添付する必要がなくなります。

アンケートにご協力ください

みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。
※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。

このページの内容は参考になりましたか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は見つけやすかったですか?

担当部署
住民課住民環境室  戸籍住民係
  • 直通電話:0279-26-2244
  • ファクス:0279-54-8681
ページの先頭へ