3月1日から戸籍届出時に戸籍謄抄本の添付が不要になります Tweet 最終更新日 2024年03月12日 記事番号 E003964 印刷 本籍地でない市区町村の役場に婚姻届や養子縁組届等を届出するときに、原則として戸籍謄抄本を添付する必要がなくなります。 戸籍の届出 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部リンク)