吉岡町土地開発指導要綱
- 最終更新日
- 2024年06月13日
- 記事番号
- P000207
吉岡町において行われる土地開発事業に対し必要な基準を定め、無秩序な開発の防止並びに地域の特性に応じた良好な環境及び土地利用の確保による秩序ある都市づくりの推進を図るため、「吉岡町土地開発事業指導要綱」を定めています。
改正について
令和5年11月1日に吉岡町土地開発指導要綱を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。
- 道路の舗装構成に関する規定について、従来は表層、上層路盤、下層路盤それぞれに下限の規定をしていましたが、今回の改正により「道路管理者と協議し決定する」ことになりました。
- 様式第1号(土地開発事業計画事前協議申請書)、様式第2号(審査結果通知書)、様式第3号(覚書)、様式第7号(工事着手届)、様式第8号(工事完了届)及び様式第9号(検査済通知書)のそれぞれ一部が変更されました。
- 一体開発の取扱いのうち期間の要件について、従来は「先行する開発行為の完了日から2年を経過せずに後発の行為に着手する場合」としていましたが、その期間が「1年」に短縮されました。
- 検査済通知書が、帰属施設等の検査でのみ発行されることとなりました。
- その他、規定の明確化、文言の変更、修正、条項整理等を行いました。
適用対象事業、適用除外事業
開発事業の定義
吉岡町土地開発指導要綱における開発事業の定義は、次のいずれかに該当するものとしています。
- 主として、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で、土地の区画形質を変更する行為
- 駐車場、資材置場等に供し、又は砂利採取業を行う目的で、土地の利用形態を変更する行為
- 建築物の用途変更等をする行為
吉岡町土地開発指導要綱では、建築物の建築又は特定工作物の建設のほか、土地の利用形態の変更、建築物の用途変更等についても開発事業として扱っています。
適用対象事業
この要綱は、上記の開発事業のうち、次に掲げるものに適用します。
- 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
- 工場の建設を伴うもの
- 開発区域を5区画以上に分割した宅地の造成を行うもの
- 公共施設又は公益施設の整備を伴う場合、これらの施設の町への帰属又は管理の移管を予定しているもの
- 住戸数が6戸以上の居住の用に供する建築物を建築するもの
- 先発の開発事業から1年を経過せずに一体と認められる後発事業に着手する場合で、先発の開発区域と合わせた面積が1,000平方メートル以上になるもの
- その他町長が特に必要と認めるもの
適用除外事業
適用対象事業の規定にかかわらず、次に掲げる開発事業には、この要綱を適用しません。
- 自己の居住の用に供する住宅を建築するために行われるもの
- 都市計画法第29条第1項第4号から第10号までに定めるもの
- 都市計画法施行令第20条各号及び第21条各号に定める建築物を建築するもの
- 事業主体が国、都道府県等又は自治会であるもの
- 建築基準法第85条に定める仮設建築物を建築するもの
- 土木、建築その他の工事のための仮設の資材置場を設置するための開発事業であって、土地の区画形質の変更が軽微であり、かつ、事業期間が1年以内であるもの
-
吉岡町自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の適用を受ける事業区域内(「太陽光発電設備を設置するための手続について」に従った手続をしていただきます。)
開発事業の事前協議に当たっての注意事項
事前協議申請書の提出について
- 事前協議申請書は、毎月10日に取りまとめられ、原則その月の最終火曜日に開催される土地利用対策委員会に付議されます(その月の10日が吉岡町の休日の場合は、翌開庁日に取りまとめます。)。
- 事前協議申請書の提出部数は、1部です。
- 提出に当たっては、ダブルクリップ等で留めていただきますようお願いします(ファイリング、ステープラ留めは不要です。)。
- 事前協議申請書等に不足や不備がある場合は、補正を依頼します。この場合において、補正は、後続の工程に支障が出ないよう速やかに行ってください。
土地利用対策委員会
開催月 |
委員会開催日 (原則月の最終火曜日、★は例外) |
事前協議申請書等の取りまとめ日 (基準日毎月10日、★は特例) |
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4月開催 | 令和6年4月30日(火) | 令和6年4月10日(火) |
5月開催 | 令和6年5月28日(火) | 令和6年5月10日(金) |
6月開催 | 令和6年6月25日(火) | 令和6年6月10日(月) |
7月開催 | 令和6年7月30日(火) | 令和6年7月10日(水) |
8月開催 | 令和6年8月27日(火) | 令和6年8月13日(火)★ |
9月開催 | 令和6年9月24日(火) | 令和6年9月10日(火) |
10月開催 | 令和6年10月29日(火) | 令和6年10月10日(木) |
11月開催 | 令和6年11月26日(火) | 令和6年11月11日(月)★ |
12月開催 | 令和6年12月24日(火)★ | 令和6年12月10日(火) |
1月開催 | 令和7年1月28日(火) | 令和7年1月10日(金) |
2月開催 | 令和7年2月25日(火) | 令和7年2月10日(月) |
3月開催 | 令和7年3月25日(火) | 令和7年3月10日(月) |
事前協議申請の注意点
- 不要な補正を防ぐため、事前協議申請書の必要な部分には、空欄がないよう記載をお願いします。
- 吉岡町土地開発指導要綱に定めのない技術的基準については、群馬県が発行する「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」を準用します。
都市計画法上の開発行為について
都市計画法第29条の規定による開発行為について
- 吉岡町における都市計画法第29条の規定による開発行為については、群馬県が担当しています。
- 問合せ先:前橋土木事務所 建築係
- 所在地:群馬県前橋市上細井町2142番地1 前橋合同庁舎4階
- 電話番号:027-234-4215(ダイヤルイン)
- 都市計画法第29条の規定による開発行為のうち、吉岡町土地開発指導要綱の適用除外事業に該当しないものには、吉岡町土地開発指導要綱も併せて適用されますので、要綱に基づく手続を別に依頼します。
都市計画法第32条の規定による同意等の申請について
- 都市計画法第29条の規定による開発行為の施行に当たり、同法第32条の規定による同意や協議を吉岡町に申請する場合は、次の書式に必要事項を記入し関係する図書を添付の上、建設課都市建設室窓口まで御提出ください。
要綱、様式及び関連ページ
要綱、フローチャート等
様式
- 様式第1号(土地開発事業計画事前協議申請書)
- 【記載例】様式第1号(建売住宅)
- 【記載例】様式第1号(共同住宅)
- 【記載例】様式第1号(露天駐車場)
- 【記載例】様式第1号(砂利採取)
- 様式第3号(覚書)
- 様式第4号(土地開発事業計画変更申請書)
- 様式第5号(開発事業の廃止・中止・再開届出書)
- 様式第6号(開発事業の概要を明示した表示板)
- 様式第6号(標識設置方法)
- 様式第7号(工事着手届)
- 様式第8号(工事完了届)