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群馬県議会議員選挙について

最終更新日
2024年08月07日
記事番号
E003623

告示日

令和5年3月31日(金曜日)

投票日

令和5年4月9日(日曜日)
選挙すべき人数と立候補者数が同数のため、無投票となりました。

投票時間

午前7時から午後8時まで
選挙すべき人数と立候補者数が同数のため、無投票となりました。

投票所

投票所と投票区域は、下記のページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症対策

皆さまに安心して投票していただくため、期日前投票所を含む各投票所で新型コロナウイルス感染症の対策(飛沫防止シート、消毒液、使い捨て鉛筆の設置等)を行います。声が聴きづらい等のご不便をおかけすることがあるかと思いますが、対策へのご理解とご協力をお願いします。また、混雑状況によっては、入場までにお時間をいただく場合があります。

有権者の皆様へのお願い

  • マスクの着用と咳エチケットにご協力をお願いします。
  • 接触感染防止のため筆記用具(黒のボールペン、鉛筆)を持参いただくこともできます。
  • 来場前と帰宅後の手洗いを行ってください。
  • 入場と退場時に手指消毒を行ってください。
  • 期日前投票を積極的に利用してください。(期日前投票は投票日が近付くほど混雑する傾向にあります。)
  • 期日前投票を行う際は、郵送する入場券の「宣誓書」の欄にあらかじめ記載してください。
  • 周りの方と一定の距離を保ってください。

投票できる人

(1)吉岡町で投票できる人

次の要件を満たし、吉岡町選挙人名簿に登録されている日本国籍の人

  1. 平成17年4月10日までに生まれた人
  2. 令和4年12月30日までに吉岡町に住民登録の届出を行い、選挙人名簿に登録のある人。
  3. 投票日当日まで引き続き群馬県内に住所を有している人

※3月30日時点で吉岡町に居住していなくても、3ヶ月以上吉岡町内に居住していた人は、吉岡町で投票できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

(2)令和4年12月30日以降に吉岡町に転入した人

令和4年12月30日以降に、県内の他の市町村から吉岡町に転入した人は、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、引き続き群馬県内に住所を有することが確認できた場合、または、いずれかの市区町村長が発行する「引き続き群馬県内に住所を有する証明書」(無料)を提示した場合には、次の方法により投票できます。

  1. 投票日当日、前住所地の投票所で投票する。
  2. 投票日の前日までに、前住所地の期日前投票所で投票する。
  3. 前住所地の選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、投票日の前日までにその交付された投票用紙などを持って、吉岡町コミュニティーセンターで投票する。

(3)吉岡町から転出した人

吉岡町から群馬県内のほかの市町村に転出した人で、吉岡町の選挙人名簿に登録されている人は、引き続き群馬県内に住所を有することが確認できた場合、または、いずれかの市区町村長が発行する「引き続き群馬県内に住所を有する証明書」を提示した場合には吉岡町で投票できます。ただし、投票する前に県外に転出した人は投票できません。

投票所入場券

入場券を世帯ごとに郵送しますので、投票所に持参してください。
入場券を紛失した場合は投票の際に再発行します。本人であることを確認できるもの(運転免許証、保険証など)を投票所に持参してください。
入場券の裏面に期日前投票用の「宣誓書」を刷り込んであります。ご活用ください。

期日前投票

投票は、投票日に投票所で行うのが原則ですが、仕事や旅行などで投票所に行けない人は、期日前投票ができます。
(投票日には18歳を迎えるが、投票日前において投票しようとする日には17歳の人は、期日前投票はできませんが、不在者投票を行っていただけます。)
期日前投票所に期日前投票宣誓書を準備しておりますが、事前にダウンロードして持参していただくことも可能です。
また、入場券の裏面に期日前投票用の「宣誓書」を刷り込んであります。ご活用ください。

(R05県議)期日前投票宣誓書

投票期間

告示日の翌日(4月1日)から投票日前日(4月8日)まで毎日。午前8時30分から午後8時まで。
無投票となったため、期日前投票は行いません。

投票場所

吉岡町期日前投票所(吉岡町大字下野田560番地)
(吉岡町コミュニティーセンター(吉岡町役場前)1階和室)

注意事項

入場券が届いていればご持参ください。

入場券がなくても投票できます。運転免許証、保険証などをご持参ください。

不在者投票

群馬県選挙管理委員会が指定している病院等や他の市区町村で投票できる制度、身体に重度の障害がある方が郵便等で投票できる制度が設けられています。ただし、不在者投票ができるのは、投票日に投票ができる人のみです。

他の市区町村に滞在中の人

滞在地の選挙管理委員会へ行って不在者投票ができます。下記のいずれかの方法により申請してください。

なお、投票用紙は、3月30日(木曜日)以降の発送になります。

※電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。

※マイナンバーカードに加えて、マイナンバーカードを読み取るためにICカードリーダライタまたはマイナポータルアプリがインストールされているスマートフォンのいずれかが必要です。

郵便等による不在者投票制度について

次表に該当する人は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を提示して申請してください。
(証明書交付まで時間がかかりますので、申請はお早めにお願いします。)

提示証明書
区分 障害名 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1級もしくは2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級もしくは3級
免疫・肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分が「要介護5」
  • 投票用紙は、3月30日(木曜日)以降の発送になります。
    なお、郵便等による不在者投票の請求は、4月5日(水曜日)までです。

特例郵便等投票制度について

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する人は、「特例郵便等投票」を行うことができます。

詳細は、こちらをご覧ください。

  • 投票用紙は、3月30日以降の発送になります。なお、特例郵便等投票制度に係る投票用紙の請求期限は、4月5日(水曜日)まで(必着)です。

選挙公報

告示日以降に各自治会を通じ、各世帯へ配布される予定です。4月2日(日曜日)以降となる見込みです。
無投票となったため、選挙公報の配布は行いません。

開票

開票は、4月9日(日曜日)午後9時から吉岡町コミュニティーセンター2階ホール(吉岡町大字下野田560番地)で行います。
無投票となったため、開票は行いません。

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担当部署
選挙管理委員会
  • 直通電話:0279-26-2240
  • ファクス:0279-54-8681
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