Q.会社員である夫(妻)が退職しました。配偶者である私はこれまで夫(妻)に扶養されていましたが、この場合、国民年金の届け出が必要でしょうか?
- 最終更新日
- 2021年02月02日
- 記事番号
- E001910
- 会社員である夫(妻)が退職しました。配偶者である私はこれまで夫(妻)に扶養されていましたが、この場合、国民年金の届け出が必要でしょうか?
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第3号被保険者は、厚生年金や共済組合に加入している人に扶養される配偶者の人となっています。したがって、ご主人が会社を退職したときには第1号被保険者として国民年金に加入することとなり、このための届け出が必要です。つきましては、事業所から送付された社会保険離脱証明書等を持参し、加入の届け出を行ってください。