令和6年度低所得者支援及び定額減税を補足する給付(調整給付)
- 最終更新日
- 2024年07月30日
- 記事番号
- P004023
定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合はその差額を給付します。
現在給付に向けての準備中となりまして、詳細なスケジュールが決まり次第、掲載内容を随時更新していきます。
支給対象者
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは:納税者本人+配偶者を含めた扶養親族の数(国内居住者に限る)
給付額
(1)+(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)=所得税分控除不足額
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額
申請方法
7月下旬以降、対象の方へ通知を発送します。
公金受取口座を登録していて、町で対象者の口座を把握している場合(調整給付金支給決定通知書)
対象と思われる方へ令和6年7月25日(木曜日)に調整給付金支給決定通知書(封書)を送付します。8月中旬に公金受取口座へ支給します(口座変更や辞退がない場合)。
原則手続は不要ですが、振込先口座を変更、または受給を辞退される場合は、令和6年8月8日(木曜日)17時15分までに調整給付金支給決定通知書裏面の二次元バーコードから申し込みください。オンライン手続が難しい場合は、お手数ですが、同時刻までに役場税務会計課までお手続にお越しください。
振込先口座を変更される場合は、受理後おおむね1か月ほどお時間をいただきますので、ご了承ください。
町で対象者の口座を把握しない場合(調整給付金支給確認書)
対象と思われる方へ令和6年7月25日(木曜日)から調整給付金支給確認書(封書)を送付します。確認書に必要事項を記入し、本人確認書類、振込口座通帳の写しを添付して、同封の返信用封筒で提出してください。(オンライン手続も可能です。)
調整給付金支給確認書と添付書類が役場へ届いてから、おおむね1か月で入金予定です(書類に不備がない場合)。
定額減税補足給付金(調整給付金)の封筒は『青色』です。