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令和6年度低所得者支援及び定額減税を補足する給付(調整給付)

最終更新日
2024年05月22日
記事番号
P004023

定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合はその差額を給付します。

現在給付に向けての準備中となりまして、詳細なスケジュールが決まり次第、掲載内容を随時更新していきます。

支給対象者

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

※減税対象人数とは:納税者本人+配偶者を含めた扶養親族の数(国内居住者に限る)

給付額

(1)+(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げる)

(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)=所得税分控除不足額
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額

申請方法

詳細が決まり次第、ホームページにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

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担当部署
税務会計課
  • 直通電話:0279-54-3111
  • ファクス:0279-54-8681
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