空き家を売りたい・貸したい人へ
- 最終更新日
- 2021年09月29日
- 記事番号
- P002513
町内に空き家を所有し、売却や賃貸を検討中で吉岡町空き家バンクへ情報を掲載したい人は都市建設室へご連絡ください。
詳しくは、空き家バンク事業のページをご覧ください。
登録できる空き家
登録できるのは、次のすべての要件を満たす空き家です。
- 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存する建築物であること。
- 業として賃貸、分譲等を目的としていないこと。
- 建築基準法、都市計画法、農地法等に違反していない建築物であること。
登録までの流れ
1.事前相談【来庁もしくは相談書類等の提示...郵送、メール、FAX可】
空き家バンクへ登録したい空き家について事前相談を行います。
都市建設室までご連絡ください。
(相談書類)
- 家屋の写真
- 「固定資産税通知書」(家屋種類、面積、建築年等がわかるもの)
2.申請以下の書類を提出してください。【郵送可】
- 様式第1号空き家バンク登録(更新)申請書(Word:23.8 KB)
- 様式第2号空き家バンク登録カード(Word:32.0 KB)(協力業者と作成し、再提出可)
- 土地、建物の登記事項証明書(写し可)
- 外観および内部等を撮影した写真(できれば、内部は部屋毎に、外観は東西南北毎に)
- 所有者等であることが確認できる書類及び物件登録希望者本人の身分証明書の写し(運転免許証など)
- 登録希望物件の間取り等が分かる図面
必要に応じて提出する書類
- 委任状(共有・相続人複数の場合)(Word:19.1 KB)
共有・相続人複数の場合、全人数分提出してください。 - 土地所有者による承諾書(Word:20.0 KB)
※土地所有者は、実印押印及び印鑑証明書を添付してください。
3.空き家の調査や契約行為などを担当する宅地建物取引業者を選定してください。
町が提示する協力店舗一覧から選定してください。
4.町職員と現地調査を行い、登録の可否を決定します。
現地調査は、所有者に家屋の鍵を開けてもらい、立ち合いが必要です。
5.空き家バンク登録決定通知書を送付します。
書類調査・現地調査により登録が決定した物件の所有者へ、町から空き家バンク登録決定通知書を送付します。
6.空き家バンク登録カード(様式第2号)の再作成・再提出をしてください。
協力業者と様式第2号空き家バンク登録カード(Word:32.0 KB)を作成し、都市建設室へ提出してください。
登録決定後、町ホームページ等で物件の情報提供を開始します。
登録申請における留意点
次のことを了承したうえでお申し込みください。
- 空き家バンクは、空き家の管理、利用者の紹介及び売買、賃貸借等の契約をお約束するものではありません。
- 吉岡町は、空き家に関する情報を提供するのみで、空き家の売買や賃貸借に係る交渉などは一切行いません。
- トラブルが発生した場合は、当事者間で責任をもって解決をしてください。
- 空き家バンクの町ホームページへの掲載に伴い、物件の写真を撮影する場合があります。
- 空き家バンクへの物件登録は無料です。
- 物件成約時には宅地建物取引業法第46条で定められた手数料が必要になります。
- 吉岡町空き家バンク登録カードは申請時に提出書類となりますが、協力事業者と作成し、再提出してください。
- 農地の譲渡、借地については、農業委員会への申請等、諸手続を要します。
- 空き家が未登記の場合も登録できますが、所有権を証明できるもの(「固定資産課税台帳登録証明書」等)を提出していただきます。
- 条件等により登録ができない場合がありますので、ご了承ください。担保権等が設定されている場合、抹消手続きを行ってください。
- 登録期間は2年間です。なお、期間満了後は更新申請書により登録の更新も可能です。
- 吉岡町個人情報保護条例の規定の趣旨に基づき、申請に係る個人情報は、この事業の目的以外に利用しません。
- 登録事項に変更があった場合は、以下の書類を提出してください。
- 登録を取り消そうとするときは、以下の書類を提出してください。