事前に届出が必要な場合
- 最終更新日
- 2023年09月07日
- 記事番号
- P000196
事前に届出が必要なケース
- 引越して来た、引越して行く。
- 家の取り壊し等で水道を廃止する。
- 水道の使用者、所有者が変わった。
- 長期間、使わなくなった(休止)
- 納入通知書などの郵送先を変更する。
必要な届出等
水道使用開始申込書(上水道の使用を始めるとき)
- 料金にかかるトラブル防止のため、電話での受付はしていません。
- 当日に届出ても対応できない場合があります。
- 開栓手数料700円を納入いただきます。
アパートによっては、申込の必要のない物件もありますので、事前に上下水道課へお電話でご確認ください。
水道使用異動届(上水道の使用をやめるとき)
- 料金にかかるトラブル防止のため、電話での受付はしていません。
- 閉栓手数料700円を納入いただきます。
- 届出をしないといつまでも水道料金、下水道使用料がかかります。
- 長期間水道を使用しないときにも届出ていただくとお得です。
アパートによっては、申込の必要のない物件もありますので、事前に上下水道課へお電話でご確認ください。
給水装置所有者変更届・水道使用者変更届(納入者や使用者が変更になるとき)
転出・転居・死亡等で使用者の名義が変更になったときは、上下水道課窓口にて手続きをしてください。
- 料金にかかるトラブル防止のため、電話での受付はしていません。
- 閉栓する場合は手数料700円を納入いただきます。
アパートによっては、申込の必要のない物件もありますので、事前に上下水道課へお電話でご確認ください。
なお、売買により所有者が変更になった場合については、土地及び建物に対する登記簿謄本の写しを添付していただきます。
水道使用異動届(水道を廃止されるとき)
廃止とはメーターを撤去するということであり、水道使用の権利がなくなります。
再度使用する場合は、加入金の納付が必要です。
建物等を壊し水道メーターの廃止を希望される方は、上下水道課窓口にて手続きをしてください。
なお、撤去費は使用者負担となります。
給水装置工事申込書(新規に水道を引くとき・メーターを移動するとき・メーター口径を変更するとき)
いずれも町指定給水装置工事事業者による給水工事が必要となります。
各種届出についてのご注意
窓口営業時間は午前8時30分~午後5時までです。
お電話は、この時間内におかけいただくようお願いいたします。
(土・日曜日、祝祭日、年末年始は休みです。)