住民異動等に関する届出
- 最終更新日
- 2024年09月02日
- 記事番号
- P000005
住所を定めたときや変わったとき、世帯員に変更があったときは届出をしなければなりません。
届出窓口での「本人確認」が義務付けられています
平成20年5月1日より、転入などの住民異動届等を行う際には「マイナンバーカード」・「運転免許証」などの書類による「本人確認」が法律上のルールとなりました。
持参するものについてはお問い合わせください。
住民異動等に関する届出
転入届(他の市区町村から引っ越してきたとき)
届出人
異動者本人または同一世帯員
届出期間
吉岡町に住み始めた日から14日以内
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 転出証明書(前住所地で交付された場合)
- お持ちの方は、転入する方全員分のマイナンバーカード(※設定した暗証番号を控えてきてください。)
転出届(他の市区町村に引っ越すとき)
届出人
異動者本人または同一世帯員
届出期間
転出する日・転出先が決まったら速やかに
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- お持ちの方は、マイナンバーカード
マイナポータルを利用した転出の場合
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用し、吉岡町に来庁せずにオンラインで転出手続ができます。
詳細は、こちらをご確認ください。
※転出手続完了まで1~2日程度要しますので、余裕を持って申請してください。
郵送での転出の場合
郵送での転出を希望する場合は、以下のものを郵送してください。
- 転出届出(郵送)(PDF:39.8 KB)
- 顔写真付き本人確認書類の写し
- 宛先を記入し切手を貼付した返信用封筒
※「2. 顔写真付き本人確認書類」としてマイナンバーカードを提出し、転出届書において特例転出を希望すると返信用封筒は不要です。郵送による特例転出後は、転入先に必ずマイナンバーカードを持参してください。
※保険・税金等の手続が必要な人は、後日来庁が必要になる場合があります。
転居届(町内で住所を変えたとき)
届出人
異動者本人または同一世帯員
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- お持ちの方は、転居する方全員分のマイナンバーカード(※設定した暗証番号を控えてきてください。)
世帯主変更届・世帯分離届・世帯合併届
(世帯主が変わったり世帯を合併、分離したとき)
届出人
異動者本人または同一世帯員
届出期間
変更した日から14日以内
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 国民健康保険証(加入者のみ)
※その他住所異動に関わる手続きはケースによって異なるため、詳しくはお問い合わせください。
※各届出は代理人でも可能ですが、委任事項を明記した委任状と代理人の身分証明等が必要です。