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住民異動等に関する届出

最終更新日
2024年09月02日
記事番号
P000005

住所を定めたときや変わったとき、世帯員に変更があったときは届出をしなければなりません。

届出窓口での「本人確認」が義務付けられています

平成20年5月1日より、転入などの住民異動届等を行う際には「マイナンバーカード」・「運転免許証」などの書類による「本人確認」が法律上のルールとなりました。

持参するものについてはお問い合わせください。

住民異動等に関する届出

転入届(他の市区町村から引っ越してきたとき)

届出人

異動者本人または同一世帯員

届出期間

吉岡町に住み始めた日から14日以内

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • 転出証明書(前住所地で交付された場合)
  • お持ちの方は、転入する方全員分のマイナンバーカード(※設定した暗証番号を控えてきてください。)

転出届(他の市区町村に引っ越すとき)

届出人

異動者本人または同一世帯員

届出期間

転出する日・転出先が決まったら速やかに

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • お持ちの方は、マイナンバーカード

マイナポータルを利用した転出の場合

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用し、吉岡町に来庁せずにオンラインで転出手続ができます。

詳細は、こちらをご確認ください。

※転出手続完了まで1~2日程度要しますので、余裕を持って申請してください。

郵送での転出の場合

郵送での転出を希望する場合は、以下のものを郵送してください。

  1. 転出届出(郵送)(PDF:39.8 KB)
  2. 顔写真付き本人確認書類の写し
  3. 宛先を記入し切手を貼付した返信用封筒

※「2. 顔写真付き本人確認書類」としてマイナンバーカードを提出し、転出届書において特例転出を希望すると返信用封筒は不要です。郵送による特例転出後は、転入先に必ずマイナンバーカードを持参してください。
※保険・税金等の手続が必要な人は、後日来庁が必要になる場合があります。

転居届(町内で住所を変えたとき)

届出人

異動者本人または同一世帯員

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • お持ちの方は、転居する方全員分のマイナンバーカード(※設定した暗証番号を控えてきてください。)

世帯主変更届・世帯分離届・世帯合併届
(世帯主が変わったり世帯を合併、分離したとき)

届出人

異動者本人または同一世帯員

届出期間

変更した日から14日以内

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

※その他住所異動に関わる手続きはケースによって異なるため、詳しくはお問い合わせください。
※各届出は代理人でも可能ですが、委任事項を明記した委任状と代理人の身分証明等が必要です。

委任状ダウンロード

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担当部署
住民課住民環境室  戸籍住民係
  • 直通電話:0279-26-2244
  • ファクス:0279-54-8681
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