ページの本文です。

遊休農地再生利用事業補助金

最終更新日
2024年08月16日
記事番号
P003593

農地の適正な利用及びその継続性の確保を図るため、遊休農地の発生を予防する取り組みや、荒廃した農地を引き受けて農地を再生利用する取り組みを行う農業者に対し、補助金を交付します。

※予算がなくなり次第、受け付けを終了します。

遊休農地再生利用事業について

遊休農地を再生・利用する取り組みにかかる経費のうち、障害物除去(草木の刈払、抜根、草木・根の処分)、整地、測量に要した費用

補助対象農地に関する要件

  1. 1号遊休農地の再生に係る取り組みであること。
  2. 補助対象農地は原則として10年以上、無償で農地中間管理機構に貸し付けること。

その他の要件

  1. 農地中間管理機構から借り受ける農業者等が、予定できること。なお、農地の所有者及び農地を農地中間管理機構へ貸し付けられる以前に利用権を有していた者が再び農地中間管理機構から借り受ける場合は対象としない。
  2. 農地中間管理機構から借り受けた農業者等は、借り受けた後5年以上耕作すること。
  3. 当該年度中に事業計画の遂行が確実に見込まれること。

補助率について

補助対象事業費は、200万円未満とする。また、補助対象となる取組単価は、5万円/10a以上とする。

発生防止事業について

遊休農地の発生を予防する取り組みに要する経費

※遊休農地の予防等に係る研修会費、再生作業に係る実演会費等も対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

申請方法

必要な書類について

申請書類

以下の書類を窓口に提出してください

その他町長が必要と認める書類

実績報告書

交付決定後、事業が完了しましたら以下の書類を提出してください。

その他町長が必要と認める書類

請求書

補助金の交付額が確定した後、請求書を提出してください。

申請期限

令和7年1月31日(金)

※予算がなくなり次第終了となりますので、お早めにご相談ください。

申請窓口

産業観光課農業振興室

Acrobat Reader のダウンロードはこちら(外部リンク)

PDF形式のファイルをご覧いただく為には、Acrobat Readerが必要です。Acrobat Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。

アンケートにご協力ください

みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。
※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。

このページの内容は参考になりましたか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は見つけやすかったですか?

担当部署
産業観光課  農業振興室
  • 直通電話:0279-26-2281
  • ファクス:0279-54-8681
ページの先頭へ