虚礼の廃止にご理解とご協力を
- 最終更新日
- 2017年02月22日
- 記事番号
- P001090
吉岡町議会では公職選挙法の規定を守り、虚礼廃止の申し合わせをしています。
議員の寄附は禁止されています。
議員(現職の議員や候補者、これから立候補しようとしている人)が、選挙区内の人に対して、次の(1)(2)の場合を除いて、寄附をすることは禁止されています。
(1)議員本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2)議員本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(1)や(2)であっても、選挙に関するもの、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されることもあります。
議員に寄附を求めることは禁止されています
有権者が議員に対して、寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されています。
事例
- 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
- お祭りへの寄附や差し入れ
- お中元やお歳暮
- 病気見舞い
- 葬式の花輪や供花
- 本人が出席しない場合の結婚祝や香典
年賀状、暑中見舞状等のあいさつ状を出すことが禁止されています
答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、その他これに類するあいさつ状(電報を含む)を出すことは禁止されています。
お願い事項
各種会合への出席依頼には、参加費を必ず明記してください。
町民皆さまのご理解とご協力お願いいたします。