請願・陳情
- 最終更新日
- 2024年08月06日
- 記事番号
- P001089
請願・陳情とは
町政について要望や意見などがある場合、町議会に対して請願書や陳情書を提出することができる制度です。町民の皆さんに限らず、どなたでも提出することができます。
議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」と区別しています。
請願・陳情の取り扱い
提出された請願・陳情は、所管の委員会に付託して慎重に審査を行います。
委員会の結果は、本会議において委員長報告の後、採決が行われます。採決の結果は、提出者へ通知します。
請願・陳情の提出方法
請願書・陳情書は、下記の必要事項を記載し、日本語で作成し原本を提出してください。
どちらも随時受け付けていますが、議会運営の効率化と慎重を図るため、定例会開会日の14日前までに提出してください。
それ以降に提出されたものについては、次回の定例会で審議することになります。
様式例
要件
- 請願(陳情)の名称
- 提出年月日
- 請願(陳情)者の住所(団体の場合は、所在地を記載してください。)
- 請願(陳情)者の署名または記名押印(団体の場合は、代表者の氏名を記載してください。)
- 請願(陳情)の趣旨
理解しやすく簡潔な文章で記入してください。場所の表示が必要な場合は、地図等を添付してください。 - 宛名:吉岡町議会議長あて
- 紹介議員(陳情には必要ありません)
必ず、一人以上の吉岡町議会議員を紹介議員とし、表紙に署名または記名押印を受けてください。