農林業
- 最終更新日
- 2020年03月19日
地籍調査
- 地籍調査にかかる期間はどれくらいですか?
- 地籍調査にかかる費用は、実施する地区の地権者で負担しなければなりませんか?
- 災害復旧が容易に(早く)できるのはなぜですか?
- 土地改良事業を実施している地区でも、地籍調査を実施するのですか?
- 説明会には、必ず出席しなければなりませんか?
- 立会いには、必ず行かなければなりませんか?
- 立会い当日に都合が悪く、どうしても行けません。
- 自分の土地の境界が分かりません。町で境界を確定してもらえますか?
- 自分の土地は調査区域に入っていませんが、立会いの通知がきました。
- 他人の土地の立会いにも、同行するのでしょうか?
- 最終的に境界の確認ができなければ、どうなりますか?
- 自分の土地が筆界未定地となった場合、どのようなことが起こりますか?
- 境界が確認できない場合、費用はいくらかかりますか?
- 筆界未定のまま調査区域の事業が終了した場合、事業が継続中であれば、改めて費用負担せず境界を確認することはできますか?
- 立会い当日に境界を確認できないときに、時間をおいてもう一度調査することはできますか?
- 調査に使用する測量のための基準点は、どのように設置しますか?
- 赤線(昔の道路)や青線(昔の水路)は、現地に復元しますか?
- 赤線や青線の境界立会いは、どのように行いますか?
- 赤線や青線の曲がりはどのように決めますか?
- 赤線を自分の屋敷の一部として一体で利用している場合は、どのように対応されますか?
- 閲覧には必ず行かなければなりませんか?
- 調査の結果は、土地の権利書に反映されますか?
- 地目は、どのように認定していますか?
- 登記簿の面積と調査後の面積が変わったことがわかった場合、面積調整してもらえますか?
- 閲覧で、現地立会いで確認された境界と違う図面が提示されました。どういうことですか?
- 閲覧を行わない場合、どうなりますか?
- 登記の手続は、自分でしなければなりませんか?
- 地籍調査で、土地の名義を変更することはできますか?
- 地籍調査で、土地の合筆や分筆はできますか?
- 調査の結果、面積が小さくなったら、固定資産税はさかのぼって還付請求できますか?
- 地籍調査事業を実施しており、登記が完了していない地区で、土地の名義変更を法務局へ申請しました。事業の関係で、何かすることはありますか?